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第3者行為災害【川添社会保険労務士事務所】

第3者行為による健康保険・労災保険で療養の給付(治療のことです)を受ける際もよく質問を受ける事項の1つです。

今回は、この第3者行為災害について記載したいと思います。

【第3者行為災害】

他人による交通事故や他の事業場の建物設備の欠陥が原因となって起こった災害 等の総称のことです。

この場合、本来は自賠責保険や任意保険(伴に自動車保険)や加害者に損害賠償請求するのが正しいのですが、場合によっては健康保険労災保険を使って処理をするケースがあります。

*但し、自動車保険を使用した場合や損害賠償請求した場合のような慰謝料は健康保険給付や労災給付にはありません

*事故が第3者の行為により生じた場合、その事由で損害賠償を受けた場合は、その金額を限度に保険給付を受けることはできません。

【求償】

求償とは被災者が第3者に対して有する損害賠償請求権を保険者(社会保険事務所、労働基準監督署)が保険給付の支給と引き換えに代位取得(代わる)し、この保険者が取得した損害賠償請求権を第3者や保険会社などに直接行使することです

業務中(通勤を含む) → 労災(労働基準監督署

業務外 → 健康保険(社会保険事務所)

【休業補償】

第3者行為災害が原因で労務に服することが出来ない為、会社からの給与が支払われない場合は健康保険からは「傷病手当金」、労災からは「休業(補償)給付」が支給される事になります。

傷病手当金標準報酬日額の2/3(1日について)

休業(補償)給付被災前3ヶ月の平均賃金 × 60% + 被災前3ヶ月の平均賃金 × 20%

*休業(補償)給付の「被災前3ヶ月の平均賃金 × 20%」(特別支給金)は過失相殺もされませんし求償も受けません。

【第3者行為災害届及び添付書類】

第3者行為災害で健康保険給付や労災給付を受けようとする場合は保険者(社会保険事務所、労働基準監督署 等)に対し、第3者行為被害届を別に提出する必要があります。

添付書類

  1. 念書
  2. 示談書の謄本(示談が行われた場合)
  3. 事故証明書
  4. 死亡診断書(被災者が死亡した場合)
  5. 戸籍謄本(被災者が死亡した場合)
  6. 自賠責保険の保険金支払通知書(自賠責の保険給付を先に受けた場合)

結構、面倒なのも事実ですが、知っておいて損のない事項です。

第3者行為災害に関するご相談はコチラ 

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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