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休憩と休日の法律
【川添社会保険労務士事務所】

休憩については労働基準法第34条、休日についてはは労働基準法第35条に、それぞれの定めがあります。

基本的な事なのですが、誤解も結構多く、トラブルになっているケースも、しばしば見られます。

そこで、今回は休憩と休日の法律(労働基準法第34条、第35条)について書いてみたいと思います。

【休憩】

労働基準法第34条に定められている内容は・・・

  1. 労働時間が6時間を超え8時間以内の場合 → 少なくとも45分以上の休憩
  2. 労働時間が8時間を超える場合 → 少なくとも60分以上の休憩

を与えなくてはならないと定められています。

*労働時間が6時間ピッタリの場合は休憩を与える必要は法律上ありませんし、8時間ピッタリの場合は45分の休憩を与えれば良いという事になります。
又、8時間を超えた場合、それが何時間であっても法律上、休憩は原則60分で良いという事になります。(過労による労災の危険性が高まるので、適時休憩を与えるほうが望ましいですが・・・)

また、休憩には次の①②の定めも有ります。

①使用者は休憩時間を一斉に与えなければいけません。

但し、運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の8業種と、事業場の業務の実態から見て、休憩を一斉に付与することが業務の円滑な運営に支障があると客観的に判断されるような場合は労使協定を締結した事業所は除きます。
 

②使用者は休憩時間を自由に利用させなければなりません。

【休日】

労働基準法第35条に定められている内容は・・・

  1. 毎週少なくとも1日の休日を与える
  2. 4週を通じて少なくとも4日の休日を与える

1.2いずれかの措置をとる事が定められています。

*上記1.2の休日の事を法定休日と言います。
この法定休日は日曜や祝日を意味するのではなく、あくまでも会社が指定した上記1.2の休日の事を指します。

(EX)
完全週休2日制をとっている場合、会社が水曜日を法定休日にしている場合、シフト上の他の1日の休日が日曜日の場合は・・・

法定休日 → 水曜日
法定外休日 → 日曜日

また、4週を通じて4日の休日を与える場合(4週間の起算日を就業規則 等に記載する必要があります)、特定の週に4日の休日を全て与えて、他の3週に休日がなくても法律上は問題ありません。(現実的ではないですが)

休日は休憩と違い一斉に与える必要はありません。
特に法定休日の意味を間違って解釈している場合が多いので気をつけましょう。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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