就業規則の規定の中に災害補償いう条文を設ける事がよくあります。
この災害補償の中で労災の上積補償を設ける際にも、何点かの留意事項があります。
今回は、この労災の上積補償の留意点と簡単な具体例を書いてみたいと思います。
業務災害の被災労働者、又は、その遺族は労働基準法上の労災補償とは別に使用者に対して「安全配慮義務違反」を理由に損害賠償請求を求められる場合があります。
この際に有効になるのが上積補償なのですが(その金額を限度に同一事由による被災労働者、又は、その遺族に対して負う損害賠償責任を免れるという意)、この制度を活用するには、制度を明確に定めて、従業員に周知する必要があります。
又、この制度を定める際は次の点を特に留意する必要があります。
通常は保険会社と保険契約をする事で上積補償制度を定めるのが一般的です。
(上積補償)
第○条 従業員、又は、その家族が労災の上積保険、弔慰金、見舞金その他名称の如何を問わず、業務上の災害により、会社から労災保険以外の給付を受ける場合には、従業員、又は、その家族はその価格の範囲内の民事損害賠償請求権を放棄しなければならない。
又、これらの上積補償は労災保険の労災補償給付と支給調整は行わないものとする。
(保険の手配)
第○条 会社は第○条の上積補償を行うために、保険会社と役員及び従業員を被保険者とした保険契約を締結し、その保険料は会社の全額負担とする。
(上積補償の種類)
第○条 上積補償は次の○種類とし、会社は前条に定めた保険契約に基づいて別表の金額を上積補償金として支払う。
(1)死亡補償金
(2)----補償金
(3)----補償金
*別表については割愛させて頂きました。
せっかく従業員のために補償を充実させるのですから、余計なトラブルは避けたいものです。
労災の上積補償についてのご相談はコチラ
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
0797-72-5931
0797-72-5932
E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
プリムローズ逆瀬川402号
弊事務所はYAHOO JAPAN
の登録サイトです !!
デイサービス・訪問介護開業サポート