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解雇の種類と整理解雇の4要件
【川添社会保険労務士事務所】

懲戒や解雇についてのトラブルは多いですし、相談もよく受ける案件です。

解雇とは、その会社と労働者の労働契約を会社都合で解約する事の総称です。
ただし、そこには整理解雇の4要件と呼ばれる基本条件と運用ルールの制定周知就業規則による)が必要になります。

今回は、解雇の種類と要件について書いてみたいと思います。

【解雇の種類】

解雇の種類は大きく分けて次の3つがあります。

  1. 懲戒解雇

    →労働者が著しく重大な違反をした場合の懲罰として行なわれる解雇の事です。

    *解雇事由は就業規則に明記されたものであって、就業規則規定の手続きをとらなければならない。且つ、平等な取り扱い、社会通念上の相当性、労働者の事前弁明の機会を付与する事が必要とされます。

     
  2. 普通解雇

    →就業規則による解雇事由をもって行なわれる労働契約の解除を指します。
     
  3. 整理解雇

    →倒産などの回避を目的とするための人員整理として行なわれる解雇の事です。
    *整理解雇の実施には裁判の判例で慣例となった「整理解雇の4要件」(下に記載)によらなければならない。

諭旨解雇とは懲戒解雇の一部になるのですが、情状酌量し、懲戒解雇処分を軽減した上で解雇する制度の事です。(これを退職願を提出させた上で自己都合退職にする事が諭旨退職です)

【整理解雇の4要件】

整理解雇の4要件とは次の1~4の要件の事で全てを満たす必要があります。

  1. 人員整理の必要性

    →「余剰人員の整理解雇を行うには、相当の経営上の必要性が認められなければならない」とされています。

    一般的に、企業の維持存続が危うい程度に差し迫った必要性が認められる場合や、企業が客観的に高度の経営危機下にある場合の事です。
     
  2. 解雇回避努力義務の履行

    →役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換、出向等によって、整理解雇を回避するための相当の経営努力がなされ、整理解雇に着手することがやむを得ないと判断される必要があります。
     
  3. 被解雇者選定の合理性

    →人選基準が合理的であり、あわせて、具体的人選も合理的で公平である必要があります。
     
  4. 手続の妥当性

    →説明・協議、納得を得るための手順を踏み、手続が妥当である必要があります。


解雇をめぐるトラブルは本当に多いです。
就業規則をもう一度、点検してみて下さい。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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