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キャリア形成促進助成金
【川添社会保険労務士事務所】

キャリア形成促進助成金は以前からあった、助成金なのですが、平成20年4月に制度が改正されました。

助成率が上がった事により、申請が増える見通しです。
具体的には・・・

  1. 専門的な訓練への中小企業の助成率が1/3から1/2になりました。
    認定実習併用職業訓練への中小企業の助成率が1/3から1/2
  2. 大企業の助成率が/4から1/3になりました。
  3. 上記2の対象労働者が雇用保険の被保険者から
    「雇用保険の被保険者」又は「被保険者になろうとする者」に拡張されました。
  4. 上記2にキャリアコンサルティングに対する助成が新設されました。
  5. 有期実習訓練に対する助成が新設されました。

今回は、このキャリア形成促進助成金の訓練等支度給付金について記載してみたいと思います。

【キャリア形成促進助成金】

企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価の実施を行う事業主に対して助成金が支給される制度です。

【受給条件】

受給できる事業主は次の1〜8全てに該当する事業主です。

  1. 雇用保険の適用事業の事業主であること。
     
  2. 職業能力開発推進者を選任し、職業能力開発協会に選任届を提出していること。
     
  3. 労働組合等の意見を聴き事業内職業能力開発計画を作成している事業主であること。
     
  4. 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容を従業員に対して周知している事業主であること。
     
  5. 事業主の命令による訓練を受けさせる場合は、訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。
     
  6. 従業員の申し出により教育訓練等を受けるための職業能力開発休暇を与える場合は職業能力開発休暇期間において、就業規則又は労働協約等に定めた賃金を支払っていること
     
  7. 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
     
  8. 過去3年間に雇用保険三事業に係る全ての助成金にも不正受給を行ったことがないこと。
【受給額】

訓練等支度給付金

雇用する労働者のキャリア形成を促進するために年間職業能力開発計画に基づき、次の1〜4に取り組む事業主に対して助成します。

  1. 専門的な訓練に対する助成

    職務に関連した専門的な知識及び技能の習得のための職業訓練を受けさせる場合の経費、職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/2(中小企業事業主に限る)の額を助成する制度です。
     
  2. 短時間等労働者への訓練に対する助成

    雇用する短時間等労働者に高度な技能・知識を習得させるための職業訓練を受けさせ、かつ、これにより習得された技能・知識についての評価等を行う制度若しくは短時間等労働者に通常の労働者への転換に必要な技能・知識を習得させるための職業訓練を受けさせ、かつ、通常の労働者への転換を行う制度を労働協約又は就業規則に新たに設け、訓練を実施した場合の経費、職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/3(中小企業事業主1/2)の額を助成する制度です。
     
  3. 認定実習併用職業訓練(OJTとOFF-JTの組み合わせ訓練)に対する助成

    厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練(実践型人材養成システムといいます。)を実施した場合のOFF-JTによる訓練に係る経費、当該訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/3(中小企業事業主1/2)の額を助成します。また、OJTによる訓練の実施時間に応じて、受講者1人につき1時間600円を助成する制度です。

     
  4. 自発的な職業能力開発の支援に対する助成

    年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する労働者の申し出により、教育訓練、職業能力評価又はキャリア・コンサルティングを受けるために必要な経費(以下「自発的職業能力開発経費」という。)を負担する又は休暇(以下「職業能力開発休暇」という。)を与えた場合、自発的職業能力開発経費の1/3(中小企業1/2)又は職業能力開発休暇期間中の労働者の賃金の1/3(中小企業1/2)の額を助成する制度です。

    また、労働協約又は就業規則の改正等により、その雇用する労働者の自発的な職業能力開発を支援する制度を新たに導入し、制度の利用者が発生した場合15万円(1事業所1回に限り支給。自発的職業能力開発経費を負担する場合は中小企業事業主に限る)と制度導入から3年以内に制度利用者が発生した場合には、制度利用者1人につき5万円(20人を限度。自発的職業能力開発経費を負担する場合は中小企業事業主に限る)を支給し、制度導入から3年を経過した場合には、制度利用者増加分1人につき2万円(5人を限度。中小企業事業主に限る)を支給します。

この助成金も相当程度の知識が必要になる助成金です。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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