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介護休業給付金【川添社会保険労務士事務所】

雇用保険の制度の中には、介護休業給付金というものがあります。

しかし、この介護休業給付金は育児休業給付金ほど浸透していないのが現実です。

今回は、この介護休業給付金について書いてみたいと思います。

【介護休業給付金】

家族を介護するための休業をした雇用保険の被保険者である従業員に、国が一定の給付金を支給することによって、介護休業を取得しやすくするとともに、その後の円滑な職場復帰を援助・促進して、職業生活の継続を支援する制度を介護休業給付といいます。

その制度の中で、介護するために休業している雇用保険の被保険者に対して支給するのが、介護休業給付金です。

【受給対象者】
  1. 雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)
  2. 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります)が12ヶ月以上ある方。

*ただし、介護休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。

【受給条件】

休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間を支給単位期間として、次の1〜3をすべて満たしていること。

  1. 支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
     
  2. 支給単位期間に、介護休業による全日休業日が20日以上あること。
     
  3. 支給単位期間に支給された賃金が、介護休業開始前の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した賃金日額の30日分の額(休業開始時賃金月額)の80%未満であること。

*上記2の全日休業日には例えば、日曜や祝日のような会社の所定労働日以外の日も含まれます。

【受給対象になる介護休業】

次の1〜2を満たす介護休業について、支給対象となる一人の家族につき、介護休業開始日から最長3ヶ月間支給されます。
また、同一の家族に対しての休業が複数回の場合、支給日数は93日までとなります。

  1. 次の①〜⑦のいずれかの家族を介護するための休業であること。

    ①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)
    ②父母(養父母を含みます)
    ③子(養子を含みます)
    ④配偶者の父母(養父母を含みます)
    ⑤被保険者が同居しかつ扶養している祖父母
    ⑥被保険者が同居しかつ扶養している兄弟姉妹
    ⑦被保険者が同居しかつ扶養している孫
     
  2. 保険者が、介護休業期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。

*申し出は育児・介護休業法により書面によることとされています。

【受給金額】

介護休業給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は原則として・・・
休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。

  1. 支給日数
    →原則、30日ですが・・・
    休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。(1日以上で可能という意)
     
  2. 賃金日額
    →事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則、介護休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。
    *これに上記1の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が424,200円を超える場合は、「賃金月額」は、424,200円となります。
    (これに伴い、支給対象期間(1か月)あたりの介護休業給付金の上限額は、169,680円となります。 424,200円×40%)
    また、この「賃金月額」が62,100円を下回る場合は62,100円となります。(これらの額は毎年8月1日に変更されます。)
     
  3. 各支給対象期間中の賃金の額と「賃金日額×支給日数」の40%相当額の合計額が、「賃金日額×支給日数」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。

これから、支給申請が増えて行く制度の1つだと思います。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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