雇用保険の制度の中には、介護休業給付金というものがあります。
しかし、この介護休業給付金は育児休業給付金ほど浸透していないのが現実です。
今回は、この介護休業給付金について書いてみたいと思います。
家族を介護するための休業をした雇用保険の被保険者である従業員に、国が一定の給付金を支給することによって、介護休業を取得しやすくするとともに、その後の円滑な職場復帰を援助・促進して、職業生活の継続を支援する制度を介護休業給付といいます。
その制度の中で、介護するために休業している雇用保険の被保険者に対して支給するのが、介護休業給付金です。
*ただし、介護休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。
休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間を支給単位期間として、次の1〜3をすべて満たしていること。
*上記2の全日休業日には例えば、日曜や祝日のような会社の所定労働日以外の日も含まれます。
次の1〜2を満たす介護休業について、支給対象となる一人の家族につき、介護休業開始日から最長3ヶ月間支給されます。
また、同一の家族に対しての休業が複数回の場合、支給日数は93日までとなります。
*申し出は育児・介護休業法により書面によることとされています。
介護休業給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は原則として・・・
→休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。
これから、支給申請が増えて行く制度の1つだと思います。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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