社会保険の制度で任意継続という制度があります。
制度そのものは広く知られている制度なのですが、保険料の内容(上限のこと等)などで誤解も多い制度です。
今回は、社会保険の任意継続について書いてみたいと思います。
任意継続被保険者になるには次の1〜2のいずれの条件も満たす必要があります。
*届出は住所を管轄する社会保険事務所に行います。
*任意継続の被保険者期間は2年間が限度です。
*判り易く書くと、給与から控除されていた保険料の2倍の金額になります。(社会保険は被保険者、事業主の案分負担の為)但し、任意継続の保険料には上限があり、その金額よりも高くなることはありません。
*これは任意継続の標準報酬月額の上限が28万円と決まっているからです。
次の1〜4に該当すると任意継続被保険者の資格を喪失します。
*任意継続被保険者はあくまでも、健康保険の部分の制度なので、年金に関しては国民年金第1号被保険者になりますので、年金の種別変更の手続(市役所)が必要になります。
*現在、任意継続被保険者に関しては、出産手当金、傷病手当金の給付はありません。
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1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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