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社会保険の任意継続
【川添社会保険労務士事務所】

社会保険の制度で任意継続という制度があります。

制度そのものは広く知られている制度なのですが、保険料の内容(上限のこと等)などで誤解も多い制度です。

今回は、社会保険の任意継続について書いてみたいと思います。

【任意継続被保険者になる条件】

任意継続被保険者になるには次の1〜2のいずれの条件も満たす必要があります。

  1. 被保険者でなくなった日までに、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。
  2. 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出をすること。

*届出は住所を管轄する社会保険事務所に行います。

*任意継続の被保険者期間は2年間が限度です。

【任意継続の保険料】
  1. 40歳〜64歳以外の方・・・資格喪失時(会社退職時の意)の標準報酬月額の8.2%
     
  2. 40歳〜64歳の方・・・資格喪失時(会社退職時の意)の標準報酬月額の9.33%(これは、この年齢の方は介護保険の2号被保険者に該当する為です)(保険料は平成20年度時点の場合です)

​​*判り易く書くと、給与から控除されていた保険料の2倍の金額になります。(社会保険は被保険者、事業主の案分負担の為)但し、任意継続の保険料には上限があり、その金額よりも高くなることはありません。

【保険料の上限】
  1. 40歳〜64歳以外の方・・・22,960円(月額)
  2. 40歳〜64歳の方・・・26,124円(月額)

*これは任意継続の標準報酬月額の上限が28万円と決まっているからです。

【任意継続の資格喪失】

次の1〜4に該当すると任意継続被保険者の資格を喪失します。

  1. 任意継続被保険者となった日から2年間を経過した日
  2. 保険料を納期限(毎月の1日〜10日)までに納付しなかった翌日
  3. 再就職し、被用者保険制度の被保険者になった日
  4. 任意継続被保険者が死亡した日の翌日

*任意継続被保険者はあくまでも、健康保険の部分の制度なので、年金に関しては国民年金第1号被保険者になりますので、年金の種別変更の手続(市役所)が必要になります。

*現在、任意継続被保険者に関しては、出産手当金、傷病手当金の給付はありません。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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