時間管理の必要がなければ、労務管理上、非常に楽になることは当然のことです。
これが、可能な制度が裁量労働時間制です。(残業は原則発生しません)
しかし、この裁量労働時間制は業種の指定や労使協定 等の規制があるのです。
全業種が採用できるものではないのです。
裁量労働時間制は業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に適用されます。
この裁量労働時間制には、専門業務型と企画業務型とがあり,適用業務の範囲は指定業種に定めた業務に限定されてます。
今回は、裁量労働時間制について書いてみたいと思います。
1.対象労働者
①新商品、新技術の研究開発の業務
②情報システムの分析、設計の業務
③取材、編集の業務
④デザイナーの業務
⑤プロデューサー、ディレクターの業務
⑥コピーライターの業務
⑦システムコンサルタントの業務
⑧インテリアコーディネーターの業務
⑨ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
⑩証券アナリストの業務
⑪金融工学などを用いて行う金融商品開発業務
⑫大学での教授研究の業務
⑬弁護士、公認会計士、弁理士 等の業務
2.導入条件
次の①〜⑤の全てを労使協定に定めて所轄労働基準監督署に届出することが必要です。
①対象業務
②業務の遂行手段、時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないこと
③労働時間の算定については労使協定によること
④みなし時間
⑤有効期間
1.対象労働者
事業運営に関する企画、立案、調査及び分析の業務についていて、業務の性質上、これを適切に遂行するには、その遂行方法を労働者の裁量にゆだねる必要があり、業務遂行手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務に就いる知識、経験を有する労働者。(労働者の同意が必要です)
2.導入条件
①労使委員会の設置
次の(1)〜(4)の全ての条件を満たす労使委員会の設置が必要です。
(1)委員の半数が、過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)に任期を定めて指名されていること。
(2)議事録の作成及び保存をすること。
(3)議事録を労働者に周知していること。
(4)その他の命令で定める事項。
②労使委員会で、次の(1)〜(7)の全ての事項を委員の5分の4以上の多数決により決議し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
(1)対象業務
(2)対象者
(3)みなし時間
(4)健康、福祉を確保する措置
(5)苦情処理に関する措置
(6)本人の同意の取得及び不同意者の不利益取扱いの禁止に関する措置
(7)その他命令で定める事項
*裁量労働時間制を導入すれば、対象労働者の労働時間管理をする必要がなく、残業という概念はなくなりますが、働く時間については労働者の自由裁量に委ねる必要があるので、ルール作りはかかせません。
また、深夜時間と法定休日については、通常通り適用されるので注意が必要です。
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1966年3月16日
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