労働契約を交わす際に身元保証人を立てる事はよくある事です。
これは「身元保証に関する法律」に基づく内容になっていなければならず、会社側が自由に規定できるというものではありません。
身元保証契約とは、従業員が会社に損害を与えた場合に、身元保証人が会社にその損害を賠償することを契約するものです。
しかし、全てを身元保証人に賠償請求する事は出来ないのが現実です。(身元保証法第5条)
今回はこの身元保証の法律的意味と就業規則での規定のしかたを記載したいと思います。
身元保証の契約期間は最長で5年で、これを超える契約は出来ません。
ただし、期間を定めていない場合は3年間に限り有効とされています。
*この身元保証契約は自動更新する事が認められていないため、契約期間満了時には必ず更新手続が必要になります。(身元保証契約台帳を作成する事をお勧めします)
次の1〜2の場合、会社側は身元保証人への通知義務があり、その通知を受けた身元保証人は身元保証契約を解除する事ができます。(身元保証法第3条、第4条)
(身元保証)
第○条 身元保証人は2名とし、原則として、2名のうち1名は親権者または親族人とする。
2.身元保証の期間は5年とし、会社が必要と認めた場合、その身元保証の期間の更新を求めることがある。
3.従業員の職務内容や就業場所に変更があった場合、会社は、すみやかに身元保証人に通知するものとする。
身元保証書の提出は法的な義務はない反面、提出を求めることにも規制はありません。
ナーバスな問題ですが、なるべく規定した上、提出を求める事が望ましいと考えます。
就業規則は会社を守るために作成するのですから・・・
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1966年3月16日
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