労働災害は作業設備の不備などで発生するケースもありますが、作業者の経験・訓練・技術不足・過失 等で発生するケースも少なくありません。
労働安全衛生法では労働者、職長及び有害業務従事者に対する安全衛生教育を事業主に義務付けています。(安全衛生法第59条、第60条)
今回は、このうちの雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育(労働安全衛生法第59条第1項、第2項)について書いてみたいと思います。
労働安全衛生法では労働者を雇入れた時、又は、作業内容を変更した時は、事業主に安全衛生教育を義務付けています。
事業主が教育すべき事項は決まっていますが、非工業的業種は下記1〜4の事項を省略することが出来ます。
雇入れ時の健康診断と同様に重要な事項ですので、注意して下さい。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
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