労災保険は、元々、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度です。
しかし、労働者以外の方のうち、その業務の実態、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に労災保険の加入を認めているのが、特別加入制度です。
今回は、この特別加入制度について書いてみたいと思います。
第一種特別加入とは、下記に定める数以下の労働者を、常時使用する事業主や、労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者)や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員)の方々を労災保険の被保険者として加入を認める制度です。
■加入条件
第一種特別加入に加入できる、会社の規模は・・・
①金融業、保険業、不動産業、小売業 → 労働者数50人以下の会社
②卸売業、サービス業 → 労働者数100人以下の会社
③上記以外の業種 → 労働者数300人以下の会社
第二種特別加入とは労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方、その他の自営業者、及び、その事業に従事する方のうち、主に下記の種類の事業を行う方を労災保険の被保険者として加入を認める制度です。
*職域団体を取り扱う労働保険事務組合を通じての特別加入になります。
第三種特別加入とは国内の事業所で勤務していた方が海外へ派遣された場合に日本国内と同様の労災保険の給付が適用されるように設けられた海外派遣者の特別加入制度です。
海外派遣者として特別加入することができる労働者の範囲は・・・
*有期事業は全ての場合、第三種特別加入に、なることは出来ません。
特別加入の保険料は各労働保険事務組合で定めている、給付基礎日額(労災保険の1日の給付日額)を特別加入者が任意に定めて(上限と下限が設けられています)に365と保険料率を乗じて計算します。
(EX)
卸売り業 給付基礎日額 10,000円 の場合
10,000 × 365 × 5/1000 = 18,250円/年 となります。
従業員と同じように働く事業主の方々には加入をお勧めします。
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1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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