健康保険の給付は保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受けるのが原則となっています。(現物給付)
しかし、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができない場合や自費で受診したときなど特別 な場合に現金(振込)を給付する制度があります。
これを療養費といいます。
今回は、この療養費について書いてみたいと思います。
療養費の支給が認められる場合は次の1〜2に該当する場合です。
(EX)
旅行中に怪我をして、診療所を探したが保険医療機関が近所になく、やむを得ず自費診療を受けた 等
療養費の額は、実際に支払った額ではなく、保険診療を行ったとした場合の基準によって計算した額が支給されます。(診療報酬点数表に基づきます)
また、保険診療では、一部負担金を負担することになっていますので、一部負担金相当額を差し引いた額が治療養費として支給されます。
*但し例外として実際に支払った額が、保険診療の基準による額より少ないときは、実際に支払った額が支給されます。
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1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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