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第3号被保険者特例届
【川添社会保険労務士事務所】

国民年金には次の3種類の被保険者が存在します。

  1. 第1号被保険者・・・日本国内に住んでいる20歳〜59歳の自営業者、学生、無職の人など
     
  2. 第2号被保険者・・・会社員、公務員などの厚生年金、共済組合の被保険者
     
  3. 第3号被保険者・・・上記の第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳〜59歳の人(年収130万円未満が条件です)

この中で特に年金記録の加入漏れが多いのが第3号被保険者です。
今回は平成17年4月から施行された第3号被保険者特例届について書いてみたいと思います。

【第3号被保険者特例届】

第3号被保険者の記録漏れが多い理由は過去の制度上の欠陥が大きな理由です。
以前は上記の各年金種別の変更が発生した場合は(例えば 第3号被保険者→第1号被保険者)各個人が市役所で種別変更届を提出することによって被保険者種別を変更しなければなりませんでした

*ご主人が会社を退職して何日かたって再就職をすると、ほんの数日の空白でも種別変更をしないければ年金未納期間として処理されます。

第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は、年金未納期間となっていました。(平成17年3月まで)

平成17年4月以降は第3号被保険者特例届出をしていただくことによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになります。

*ここで将来と書いているのは、障害年金や遺族年金のように初診日要件が必要な案件の場合、第3号被保険者特例届出を提出以前に初診日があっても、初診日認定は認められません。(これも制度上の欠陥だと思いますが・・・)要するに第3号被保険者特例届出を提出した以後のみに効力が発生するということです。

【第3号被保険者特例届出の必要書類】
  1. 国民年金第3号被保険者特例措置該当期間登録届出書
  2. 国民年金第3号被保険者該当・特例届に関する所得状況等申立書
  3. 国民年金第3号被保険者3号該当届
  4. 年金手帳(夫・妻とも)
  5. 印鑑
  6. 老齢基礎年金等を受給している場合は年金証書
  7. 健康保険証など扶養されていたことが判る書類

最低限1~5は必須になります。

この制度も今後ずっと存続するとは思われない為、年金記録に疑問がある場合は早目に記録照会をかけて、早期改善するように注意しましょう。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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