建設業の会社が労災保険に加入する場合、その工事の請負金額によって、単独有期事業と一括有期事業に分けれます。
これが有期事業(事業の開始と終了が決まっている事業)を行う場合の最大の特徴です。
今回は、この単独有期事業と一括有期事業について説明したいと思います。
請負金額・・・1億9千万円以上の建設の事業
保険関係の成立日・・・該当工事を開始した日
届出書類・・・保険関係成立届、概算保険料申告書
届出監督署・・・工事現場を管轄する労働基準監督署
届出期限・・・保険関係が成立した日(工事を開始した日)より10日以内
建設業の工事の大半は、この一括有期事業に該当するのですが、これを一括有期事業として取り扱うには、下記1〜6の要件を満たすことが必要になります。
保険関係の成立日・・・該当工事を開始した日
届出書類・・・一括有期事業開始届
届出監督署・・・会社(一括の事務所所在地)を管轄する労働基準監督署
届出期限・・・保険関係が成立した日(工事を開始した日)の属する月の翌月10日
*単独有期事業の保険料納付は20日以内、一括有期事業の保険料納付は50日以内と読み替えて下さい。
基本的なことですが、重要なことなので記載してみました。
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1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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