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有期事業の区分【川添社会保険労務士事務所】

建設業の会社が労災保険に加入する場合、その工事の請負金額によって、単独有期事業一括有期事業に分けれます。

これが有期事業(事業の開始と終了が決まっている事業)を行う場合の最大の特徴です。

今回は、この単独有期事業と一括有期事業について説明したいと思います。

【単独有期事業】

請負金額・・・1億9千万円以上の建設の事業
保険関係の成立日・・・該当工事を開始した日
届出書類・・・保険関係成立届、概算保険料申告書
届出監督署・・・工事現場を管轄する労働基準監督署
届出期限・・・保険関係が成立した日(工事を開始した日)より10日以内

【一括有期事業】

建設業の工事の大半は、この一括有期事業に該当するのですが、これを一括有期事業として取り扱うには、下記1〜6の要件を満たすことが必要になります。

  1. 事業主が同一人であること
     
  2. それぞれの事業が建設事業か立木の伐採の事業のいずれか一方のみに該当すること。
     
  3. それぞれの事業が他の有期事業の全部又は一部と同時に行われること。
     
  4. それぞれの事業の規模ついて、概算保険料額が160万円未満であって、かつ、建設の事業においては、請負金額が1億9,000万円未満、立木の伐採の事業においては、素材の見込み生産量が1,000平方メートル未満であること。
     
  5. それぞれの事業の種類が、建設業においては、労災保険率表による事業の種類が同一であること。
     
  6. それぞれの事業に係る保険料納付事務が1つの事務所で取り扱われ、かつ、それぞれの事業がその一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域、又はそれと近接する都道府県の管轄区域内で行われるものであること。

保険関係の成立日・・・該当工事を開始した日
届出書類・・・一括有期事業開始届
届出監督署・・・会社(一括の事務所所在地)を管轄する労働基準監督署
届出期限・・・保険関係が成立した日(工事を開始した日)の属する月の翌月10日

*単独有期事業の保険料納付は20日以内、一括有期事業の保険料納付は50日以内と読み替えて下さい。

基本的なことですが、重要なことなので記載してみました。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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