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労働者死傷病報告
【川添社会保険労務士事務所】

労働安全衛生法では事故が発生した場合、詳細な状況と原因について報告を義務付けています。

これが、労働者死傷病報告と呼ばれる書類です。

この書類は2種類の様式(様式第23号様式第24号)があり、状況によって提出する書類が変わります。

今回は、この労働者死傷病報告について書いてみたいと思います。

【災害発生時の措置及び報告】

事業者は労働災害、事故が発生した場合、これらの原因の調査問題点の把握及び改善を実施する手順を定めることと、再発防止の措置を講ずることが義務付けられています。

又、労働安全衛生法では、事故が発生したときの詳細な状況と原因について報告を義務付けています。(安衛法第100条、安衛則第97条)
これが労働者死傷病報告になります。

その根本にあるのは労働災害、事故の再発の防止や二次災害の防止なのです。

【労働者死傷病報告】

労働者死傷病報告には被災労働者の休業日数によって異なる2種類の書類があります。

これをまとめると下図になります。

 休業日数 提出書類 提出期限
 4日以上 労働者死傷病報告(第23号) 速やかに
 4日未満 労働者死傷病報告(第24号) 下記*1

*1

  • 1〜3月に事故が発生した場合・・・4月末日
  • 4〜6月に事故が発生した場合・・・7月末日
  • 7〜9月に事故が発生した場合・・・10月末日
  • 10〜12月に事故が発生した場合・・・1月末日

*2 届出を怠った場合や虚偽の報告を行った場合は50万円以下の課金が発生します。

*3 派遣労働者が被災した場合は派遣先及び派遣元の事業者双方が、派遣先の事業場の名称等を記入した労働者死傷病報告を作成し、それぞれが所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。(派遣法第45条第15項)

様式第23号は一般的によく知られていますが、第24号をお持ちでなければ下記のアドレスよりダウンロードできます。

http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/other/anzeneisei_download.html

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
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