これまで社会保険庁で運営されていた政府管掌健康保険(組合に入っていない事業所が加入しています。一般的な中小企業は、ほとんどの場合、政府管掌健康保険に加入しています)は、平成20年10月に設立される全国健康保険協会(協会けんぽ)によって運営されることになります。
これに基づいて手続によっては手続の申請場所が変更される事になります。(同じものもあります)
今回は、この変更について書いてみたいと思います。
これまでは、政府管掌健康保険が国によって運営されていたのですが、平成20年10月以降は公法人(民間)により運営されることになったのです。
この公法人(民間)が、全国健康保険協会という組織です。
この全国健康保険協会を通称、「協会けんぽ」と呼んでいます。
今後の、この協会けんぽの運営は、都道府県単位の財政運営が基本となるので、都道府県単位で保険料を決定することになります。
つまり、都道府県単位で保険料が異なるようになるのです。
当然、都道府県の年齢構成の高いところ程、保険料は高くなったり、所得水準の低いところ程、保険料が高くなることを意味します。
*平成20年10月から1年以内に保険料を決定する事になっています。
平成20年9月までは、社会保険関係(健康保険、厚生年金)の手続事務は社会保険事務所で一本化されていましたが、平成20年10月以降は下記の様に社会保険事務所と各都道府県の健康保険協会の支部に分かれます。
適用・徴収関係(健康保険の加入や保険料の納付 等)→ 社会保険事務所
給付関係(健康保険の給付や任意継続に関する手続)→ 健康保険協会支部
適用・徴収→社会保険の加入や脱退、被保険者の資格の取得・喪失、社会保険料の納付
給付→社会保険の被保険者、被扶養者に支給される各種給付金
*任意継続健康保険の保険料の納付は健康保険協会から送付される納付書で納める事になります。(社会保険事務所での納付は出来なくなります)
混乱しないようにしましょう。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
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