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協会けんぽへの移行
【川添社会保険労務士事務所】

これまで社会保険庁で運営されていた政府管掌健康保険(組合に入っていない事業所が加入しています。一般的な中小企業は、ほとんどの場合、政府管掌健康保険に加入しています)は、平成20年10月に設立される全国健康保険協会(協会けんぽ)によって運営されることになります。

これに基づいて手続によっては手続の申請場所が変更される事になります。(同じものもあります)

今回は、この変更について書いてみたいと思います。

【全国健康保険協会の設立】

これまでは、政府管掌健康保険が国によって運営されていたのですが、平成20年10月以降は公法人(民間)により運営されることになったのです。

この公法人(民間)が、全国健康保険協会という組織です。

この全国健康保険協会を通称、「協会けんぽ」と呼んでいます。

今後の、この協会けんぽの運営は、都道府県単位の財政運営が基本となるので、都道府県単位で保険料を決定することになります。
つまり、都道府県単位で保険料が異なるようになるのです。

当然、都道府県の年齢構成の高いところ程、保険料は高くなったり、所得水準の低いところ程、保険料が高くなることを意味します。

*平成20年10月から1年以内に保険料を決定する事になっています。

【平成20年10月以降の手続場所】

平成20年9月までは、社会保険関係(健康保険、厚生年金)の手続事務は社会保険事務所で一本化されていましたが、平成20年10月以降は下記の様に社会保険事務所各都道府県の健康保険協会の支部に分かれます。

適用・徴収関係(健康保険の加入や保険料の納付 等)→ 社会保険事務所
給付関係(健康保険の給付や任意継続に関する手続)→ 健康保険協会支部

適用・徴収→社会保険の加入や脱退、被保険者の資格の取得・喪失、社会保険料の納付
給付→社会保険の被保険者、被扶養者に支給される各種給付金

【社会保険事務所で受付する手続の具体例】
  1. 被保険者資格取得届
  2. 被保険者資格喪失届
  3. 健康保険被扶養者異動届
  4. 被保険者報酬月額算定基礎届
  5. 被保険者報酬月額変更届
  6. 賞与支払届
  7. 新規適用届
  8. 事業所の保険料納付手続 などになります。
【都道府県の健康保険協会支部で受付する手続の具体例】
  1. 療養費
  2. 傷病手当金
  3. 出産手当金
  4. 出産育児一時金
  5. 埋葬料
  6. 高額療養費
  7. 限度額適用認定申請
  8. 任意継続健康保険に関する届出 などになります。

*任意継続健康保険の保険料の納付は健康保険協会から送付される納付書で納める事になります。(社会保険事務所での納付は出来なくなります)

混乱しないようにしましょう。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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