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モデル就業規則の問題点
【川添社会保険労務士事務所】

モデル就業規則をそのまま転記、印刷して会社の就業規則として使っている会社を、よくお見かけします。

この方法であれば、確かに費用は紙代、インク代、その作業時間の人件費だけという事になるので、非常にリーズナブルですね。

しかし、本当それで良いのでしょうか ?

私個人の見解は、モデル就業規則を作成して、労働基準監督署に提出するくらいなら、就業規則を作成しないほうが、被害が少ないケースすらあると考えます。(少し、過激ですし、10人以上の従業員(パートも含む)を雇入れている会社は作成義務があるのは当然理解していますが・・・)

では、どのような所に問題があるかを具体的に記載しましょう。

【サンプル就業規則の問題点】
  1. モデル就業規則は基本的にサンプルとして確認する程度のもので、会社の実態を全く考慮されていません。
     
  2. モデル就業規則のほとんどは、大企業に基準が置かれているので中小企業には合わないものが非常に多いのです。
     
  3. 賃金は会社ごとに特色があって当然なので、賃金規程は特に慎重に決定する必要があります。
     
  4. モデル就業規則を運用することで、労使トラブルの防止効果は、ほとんどありません
     
  5. モデル就業規則が必ずしも現行法に則っているとは限りません
     
  6. 就業規則とは基本的には会社を守るべきものであり、服務規定や懲戒規定は会社の意思を強く反映させる必要があるのですが、モデル就業規則は基本事項しか記載されていないケースが圧倒的に多いのです。
     
  7. 就業規則を作成していく中で代表取締役をはじめ、役員の方や幹部社員の意見を取りまとめながら作業することで、会社の運営方針をお互いに確認し、意志を統一することが、後に大きな資産となるのですが、モデル就業規則を安易に採用すると、その機会が失われるのです。

他にも色々ありますが、代表的な問題点を取り上げてみました。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

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