モデル就業規則をそのまま転記、印刷して会社の就業規則として使っている会社を、よくお見かけします。
この方法であれば、確かに費用は紙代、インク代、その作業時間の人件費だけという事になるので、非常にリーズナブルですね。
しかし、本当それで良いのでしょうか ?
私個人の見解は、モデル就業規則を作成して、労働基準監督署に提出するくらいなら、就業規則を作成しないほうが、被害が少ないケースすらあると考えます。(少し、過激ですし、10人以上の従業員(パートも含む)を雇入れている会社は作成義務があるのは当然理解していますが・・・)
では、どのような所に問題があるかを具体的に記載しましょう。
他にも色々ありますが、代表的な問題点を取り上げてみました。
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1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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