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業務請負事業【川添社会保険労務士事務所】

労働者派遣事業と業務請負事業とは根本的に異なる事業です。

偽装請負の摘発は労働基準監督署が力を入れている業務の1つです。
今後も多くの摘発が行われるでしょう。

今回は、適正な業務請負事業と偽装請負の典型例ついて書いてみたいと思います。

【業務請負事業】

業務請負とは業務請負会社が注文主(委託企業)に対して一定の業務処理を請負い、業務請負会社の従業員を自社の指揮命令権によって、裁量で注文主(委託企業)の現場で労働させる形態を指します。

この場合、労働基準法労働保険業務請負会社が一括して責任を負う事になります。


業務請負が適法と見なされるには次の1〜5全てを満たす必要があります。

  1. 作業の完成についての財政上(仕入れ 等)、法律上(賠償責任 等)の全ての責任を業務請負会社が負う。
     
  2. 業務請負会社が作業に従事する労働者を指揮命令する。
     
  3. 作業に従事する労働者に対し、使用者としての労働法規(労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金法 等)に規定された全ての責任を業務請負会社が負う。
     
  4. 業務請負会社が自ら提供する機械・設備・器材もしくは、その作業に必要な材料・資材を使用して自社の企画や自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて作業を行うものであり、単なる肉体的な労働力を提供するものではないこと。
     
  5. 請負代金が労働者の時間数や日数に応じた考えになっておらず、あくまでも完成品の出来高による報酬になっていること。
【偽装請負】

業務請負会社は事業経営上、独立している必要があります。
また、労働者の配置においても業務請負会社は独立性を有することが、絶対条件になっており、原材料や製品の受け渡しにも独立した区分が必要なります。
機械装置についても自社のものを使うか、有償貸与が条件となっております。


具体的に偽装請負とは次の1〜8ような状況のことです。

  1. 業務請負契約の内容が請負契約書に明記されていない。
     
  2. 実際の指揮命令権が注文主(委託企業)にあり、業務請負会社は単に人を派遣している形態になっている。
     
  3. 業務請負会社の労働者と注文主(委託企業)の労働者の作業場所が区分されておらず、混在して作業を行っている。
     
  4. 原材料や製品の受け渡しの区分が独立していなない。
     
  5. 請負の報酬が労働者の時間数や日数で計算されている。
     
  6. 発注書、納品書、請求書に基づき請負報酬が支払われていない。
     
  7. 業務の処理方法や技術指導において注文主(委託企業)が関与している。
     
  8. 業務請負に必要な機械装置が無償(請負代金の相殺を含む)で貸与されている。

適正な業務請負になっていますか ?
労働基準監督署の指導は益々厳しくなると考えられますので注意して下さい。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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