労働者派遣事業と業務請負事業とは根本的に異なる事業です。
偽装請負の摘発は労働基準監督署が力を入れている業務の1つです。
今後も多くの摘発が行われるでしょう。
今回は、適正な業務請負事業と偽装請負の典型例ついて書いてみたいと思います。
業務請負とは業務請負会社が注文主(委託企業)に対して一定の業務処理を請負い、業務請負会社の従業員を自社の指揮命令権によって、裁量で注文主(委託企業)の現場で労働させる形態を指します。
この場合、労働基準法や労働保険は業務請負会社が一括して責任を負う事になります。
業務請負が適法と見なされるには次の1〜5全てを満たす必要があります。
業務請負会社は事業経営上、独立している必要があります。
また、労働者の配置においても業務請負会社は独立性を有することが、絶対条件になっており、原材料や製品の受け渡しにも独立した区分が必要なります。
機械装置についても自社のものを使うか、有償貸与が条件となっております。
具体的に偽装請負とは次の1〜8ような状況のことです。
適正な業務請負になっていますか ?
労働基準監督署の指導は益々厳しくなると考えられますので注意して下さい。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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