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中小企業人材能力発揮奨励金
【川添社会保険労務士事務所】

都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業主が、生産性向上に必要な人材を新たに雇い入れた場合に、労働者の能力を高めて生産性を向上させるために、設備の設置又は整備を行った場合、その要した費用の一部に助成をする制度が新設されました。

この制度を中小企業人材能力発揮奨励金といいます。今回は、この中小企業人材能力発揮奨励金について書いてみたいと思います。

【中小企業人材能力発揮奨励金】

都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、労働者の能力を高め生産性を向上させ、労働者の職場への定着を促進するために、IT化等を活用し、生産性向上に必要な人材を新たに雇い入れ、且つ、雇用環境の高度化を図るための設備投資を行った中小企業主に対して、この際に要した費用の一部を助成する制度です。

【受給条件】

受給資格のある中小企業主は次の1〜7の全ての要件を満たす中小企業主です。

  1. 雇用保険の適用事業主
     
  2. 2期以上の決算を実施した中小企業事業主
     
  3. 都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく改善計画の認定を受けた中小企業事業主
     
  4. 中小企業雇用環境高度化実施計画申請書提出の翌日から完了日までの間に、生産性向上に資する設備の設置又は整備に要した費用が100万円以上を負担 する中小企業事業主
     
  5. 労働者の年収が240万円以上(賞与を除く)の賃金で雇い入れられる中小企業主
     
  6. 常用労働者数が減少していない事業主
     
  7. 改善計画の提出した前年度の労働生産性が全国平均(約808万円)以下であること。


*労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷雇用保険被保険者数

【受給額】
 対象労働者数 受給額
 1人 設備に要した費用の1/4 (1/3)
 2人以上 設備に要した費用の1/3 (1/2)

*( )は小規模事業主の場合です。
*小規模事業主とは、改善計画の認定中小企業者で、常用労働者の数が20人(卸売業、小売業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人)以下の事業主をいいます。
*1社あたり1000万円(小規模事業主は1500万円)が限度額です。

せっかくの制度ですから、利用できるのであれば利用しまししょう。

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お問合せはお電話・フォームにて受け付けております。

0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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