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平成20年の年末調整
【川添社会保険労務士事務所】

年末調整の時期がやって参りました。

ご存知の方も多いかもしれませんが、平成20年の年末調整には昨年の税制改正が絡みます。また、新しい制度(長寿医療制度、別名 後期高齢者医療制度の控除)も導入されています。

今回は平成20年の年末調整について書いてみたいと思います。

【年末調整の必要書類】

年末調整をするためには、従業員の方々に必要書類を提出してもらう必要があります。
その必要書類とは・・・

  1. 給与所得者の扶養控除等の申告書(扶養人数の確認)
  2. 給与所得者の保険料控除の申告書(生命保険料、損害保険料の支払証明を提出)
  3. 配偶者特別控除の申告書(配偶者の方の収入が103万円以上141万円の場合)
  4. 給与所得者の住宅借入金等特別控除の申告書(年末借入残高証明を提出)

2と3は1つの用紙になっています。

長寿医療制度、別名 後期高齢者医療制度の控除は2の用紙の社会保険料控除の欄に記載します。

【住宅借入金等特別控除】

住宅借入金等特別控除は、昨年までは所得税のみに適用される税額控除でしたが、税源移譲(市民税)により所得税額が減った結果、住宅借入等控除限度額を控除しきれなくなる場合があります。

そこで税源移譲前後の税負担が変わらないように、平成20年度から28年度までは所得税で控除しきれない額を住民税から控除することになりました。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、但し、「市・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することが毎年申告が必要ですのでご注意ください。

対象者は・・・

  1. 税源移譲にともない、所得税が減少した結果、住宅借入金等特別控除可能額が所得税よりも大きくなり、控除しきれなかった方
     
  2. 住宅借入金等特別控除額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方


*平成19年1月1日以降に居住開始した方は所得税のみの控除になります。(下記、手続方法を参照して下さい)

手続方法は・・・

源泉徴収票(原本)を添付し、市役所の市民税係もしくは各総合支所地域生活課へ提出。(毎年3月15日が提出期限です、平成21年は17日です)

また、平成19年以降入居した住宅について、所得税で住宅借入金等特別控除制度の特例(従来どおり10年間の控除と、控除率を引き下げて15年間控除のどちらかを選択)が設けられました。

10年の場合控除率は1%ですが、15年を選択された方は0.6%となります。控除できる上限額も25万円(10年の場合)と15万円(15年の場合)に分かれています。

【バリアフリー改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除】

自己が所有する家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行い、平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に住んでいる場合に一定要件を満たした場合、「バリアフリー改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除」を受けることが出来ます。

期間は最大5年間です。(現行の増改築等工事に係る住宅ローン減税制度との選択制)

一定条件は・・・
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1218.htm を参照して下さい。

「バリアフリー改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除」も年末調整で行うことができます。
ただし、最初の年分については、確定申告により控除の適用を受ける必要があります。初年度から、いきなり年末調整で特定増改築等の住宅借入金等特別控除を行うことはできませんので注意して下さい。

【長寿医療制度、別名 後期高齢者医療制度の保険料】

後期高齢者医療制度の保険料については、これは該当する生計維持関係がある親族の保険料を口座振替で支払った場合は、その支払った方の社会保険料控除になります。

平成20年10月から市区町村等へ一定の手続きを行うことにより、被保険者の世帯主等が口座振替により保険料を支払うことが選択できるようになりました(年金収入が180万円未満の方が対象、障害年金、遺族年金は除きます)。

この場合、口座振替により保険料を支払った世帯主等は社会保険料控除の適用を受けることができます。

従って、親族の後期高齢者医療制度に係る保険料を会社の従業員の方が支払っている場合、年末調整で社会保険料にて控除を受ける必要があります。(保険料控除の申告書の社会保険料控除の欄に記載します)

また、地震保険料控除の創設に伴い、平成19年1月1日以降の新規契約から、長期損害保険料控除が廃止になっています。
ただし、それ以前に契約した長期損害保険は、従来通りの長期損害保険料控除が受けられることになっていますのでご注意下さい。


大変忙しい時期ですが、気をつけましょう。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
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