平成21年2月6日に多くの助成金が拡充、創設されました。
今回もその中の一つを紹介したいと思います。
派遣労働者を雇入れている企業は多いと思いますが、その派遣労働者を一定条件内で直接雇用した場合、奨励金を支給するという助成金です。
今回は、この派遣労働者雇用安定化特別奨励金を紹介します。
労働者派遣法では、当初は1年間という制限が設けられていましたが、2007年の同法改正によりそれが3年間へと延長になりました。
その結果、2006年に一斉に製造業では請負から派遣契約に契約変更するケースが多発しました。
その際、3年間で期間契約で採用した派遣労働者の契約が切れるという、所謂、「2009年問題」への対応を背景として創設された助成金です。
次の1〜3全てに該当する事業主です。
1.期間の定めのない労働契約で直接雇用した場合
中小企業 | 100万円 |
大企業 | 50万円 |
2.6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約で直接雇用した場合
中小企業 | 50万円 |
大企業 | 25万円 |
上記1.2とも受給は3回に分けてすることになります。
受給額は・・・
1回目(6ヵ月後)・・・1/2
2回目(1年6ヵ月後)・・・1/4
3回目(2年6ヶ月後)・・・1/4
です。
(EX)
1の中小企業の場合
1回目・・・50万円
2回目・・・25万円
3回目・・・25万円
この助成金は平成24年3月31日までの時限措置です。
早めの申請を心がけましょう。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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