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派遣労働者雇用安定化特別奨励金
【川添社会保険労務士事務所】

平成21年2月6日に多くの助成金が拡充、創設されました。

今回もその中の一つを紹介したいと思います。

派遣労働者を雇入れている企業は多いと思いますが、その派遣労働者を一定条件内で直接雇用した場合、奨励金を支給するという助成金です。

今回は、この派遣労働者雇用安定化特別奨励金を紹介します。

【派遣労働者雇用安定化特別奨励金】

労働者派遣法では、当初は1年間という制限が設けられていましたが、2007年の同法改正によりそれが3年間へと延長になりました。

その結果、2006年に一斉に製造業では請負から派遣契約に契約変更するケースが多発しました。

その際、3年間で期間契約で採用した派遣労働者の契約が切れるという、所謂、「2009年問題」への対応を背景として創設された助成金です。

【受給条件】

次の1〜3全てに該当する事業主です。

  1. 雇用保険の適用事業主であること。
     
  2. 6ヶ月を超える期間、継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有りの場合に限ります)で直接雇入れる事業主。
     
  3. 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇入れる事業主。
【受給金額】

1.期間の定めのない労働契約で直接雇用した場合

中小企業100万円
大企業 50万円

2.6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約で直接雇用した場合

中小企業50万円
大企業25万

上記1.2とも受給は3回に分けてすることになります。

受給額は・・・
1回目(6ヵ月後)・・・1/2
2回目(1年6ヵ月後)・・・1/4
3回目(2年6ヶ月後)・・・1/4
です。
(EX)

1の中小企業の場合
1回目・・・50万円
2回目・・・25万円
3回目・・・25万円

この助成金は平成24年3月31日までの時限措置です。
早めの申請を心がけましょう。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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(業務エリア 神戸、大阪、
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