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若年者等正規雇用化特別奨励金
【川添社会保険労務士事務所】

平成20年2月6日に創設された助成金の中に若年者等正規雇用化特別奨励金があります。

これは年長フリーター(25歳以上40歳未満)または採用内定を取り消されて就職の決まっていない学生などを正社員として雇入れた場合に対象になります。

若年者雇用促進特別奨励金と名称がよく似ているのですが、それぞれ別の制度ですので気をつけましょう。

【若年者等正規雇用化特別奨励金】

この助成金は内定を取り消された学生等、年長フリーター等の正規雇用を支援することを目的とした奨励金です。

年長フリーター及び30代後半の不安定就労者、又は、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学卒者等を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。

【受給条件】

記の1、又は2に該当する者を正規雇用した場合に受給条件を満たすことになります。


1.年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合

①直接雇用型

  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合
     
  • 対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
     
  • 雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者

②トライアル雇用活用型

  • ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続き同じ事業所で正規雇用する場合
     
  • トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
     
  • トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

③有期実習型訓練修了者雇用型

  • 有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合(全過程修了者に限ります)
    *ただし、既に雇用している対象短時間等労働者に対して実施した有期実習型訓練の場合、実施事業所において正規雇用に転換された者については、奨励金の対象となりません
     
  • 有期実習型訓練修了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が25歳以上40歳未満 の場合

2.採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合

  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
     
  • 対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満の場合
【受給金額】
 中小企業大企業
 100万円50万円

支給方法(3年間に渡り3回に分けて受給)

1回目:50万円雇入れから半年後に受給
2回目:25万円雇入れから1年半後に受給
3回目:25万円雇入れから2年半後に受給

表は中小企業の金額です。(大企業はその半額です)

条件さえ合致すれば比較的利用しやすい助成金といえると思います。
条件が合えば、是非、利用しましょう。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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