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介護労働者設備等モデル奨励金
【川添社会保険労務士事務所】

平成20年の12月、平成21年2月6日の助成金が、それぞれ創設・拡充されましたが、その中で唯一の設備投資に関する助成金が介護労働者設備等モデル奨励金です。

今回は、この介護労働者設備等モデル奨励金を紹介してみたいと思います。

【介護労働者設備等モデル奨励金】

介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、事前に導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、計画期間内に導入した介護福祉機器に係る所要経費の1/2を助成(上限250万まで)する制度です。

【受給条件】

下記の1〜6全てに該当する事業主

  1. 雇用保険の適用事業の事業主
     
  2. 介護関連事業主のうち、介護サービスの提供を業として行う事業主
    *兼業でも対象になります。

     
  3. 都道府県労働局長から事前に導入・運用計画の認定を受けた事業主
     
  4. 認定計画に基づき、計画期間内に介護福祉機器の導入を行うほか、導入機器の使用を徹底するための研修、腰痛予防の講習、導入機器のメンテナンス、導入効果の把握等に取り組む事業主
    *導入効果が、基準を下回った場合は、奨励金は受給できません。

     
  5. 事業所の雇用管理に取り組むとともに、労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を事業所に掲示等することにより行っている事業所
     
  6. 導入・運用計画の提出日の6ヶ月前の日から支給申請書の提出日までの間において、申請事業主が、解雇等事業主都合による離職者を生じさせていない事業主

*これ以外にも労働保険料納付要件や法定帳簿要件などの一定条件が付きます。

【受給金額】

介護福祉機器の導入等に要した費用のうち、計画期間内に支払完了した額の1/2(上限250万)

*費用の支払いが計画期間を超える賃借及び分割による支払いのため、計画期間内に完了しない場合は、計画期間内における最後の支払いをもって、支払いが完了したものとみなします。

【助成対象費用の額】
  1. 計画期間に導入し、支払完了した介護福祉機器
  2. 利子(費用を分割して支払う場合に限る)
  3. 介護福祉機器の導入に付随する工事費の額
  4. 保守契約を締結した場合は、その費用の額
  5. 介護福祉機器の使用を徹底するための研修に要した費用の額
  6. 消費税の額
【計画の期間・提出期限】
  1. 導入・運用計画の設定期間
    →最初に介護福祉機器を導入する月の初日を開始日とし、3ヶ月〜1年で設定

     
  2. 導入・運用計画の提出期間
    →計画の初日(機器を導入する月の初日)から遡って6ヶ月〜1ヶ月の間に提出

あらかじめ予算が決定しており、その範囲内で奨励金を運営するため、予告なく制度が打ち切られる恐れがあるので、可能性があるのなら早めの検討を考えましょう。

介護労働者設備等モデル奨励金【川添社会保険労務士事務所】

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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