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脱退一時金【川添社会保険労務士事務所】

年金制度は属地主義の考え方を採用しているため、日本国籍を有していない外国人の方々であっても、その労働状況によっては、当然に厚生年金、あるいは国民年金被保険者にならなければなりません。

しかし、厚生年金、国民年金の被保険者であった方が帰国する場合、一定条件を満たせば、年金保険料の一部を脱退手当金として支給されます。

今回は、この脱退一時金について書いてみたいと思います。

【脱退一時金】

年金の被保険者期間が6ヶ月以上ある日本国籍を有しない人は、下記の「脱退手当金の請求条件」にすべて当てはまる場合、脱退一時金の支給を請求することができます。

但し、脱退一時金は、厚生年金保険、国民年金、被保険者資格を喪失し、日本を出国後2年以内に請求することが必要です。

【脱退一時金の請求条件】

脱退一時金の請求ができる方は次の1~4の全てに該当する方です。

  1. 日本国籍を有していない。
     
  2. 厚生年金保険の被保険者期間の月数が6か月以上ある、あるいは、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数とを合算した月数が6ヶ月以上ある。
     
  3. 老齢基礎年金の受給期間を満たしておらず、また障害基礎年金、その他の障害給付の受給権も有したことがない。
     
  4. 日本国内に住所を有していない。
【脱退手当金の支給額】

1.国民年金の被保険者の場合

保険料納付済期間受給金額
6ヵ月以上12ヵ月未満41,580円
12ヵ月以上18ヵ月未満83,160円
18ヵ月以上24ヵ月未満124,740円
24ヵ月以上30ヵ月未満166,320円
30ヵ月以上36ヵ月未満207,900円
36ヵ月以上249,480円

2.厚生年金の被保険者の場合脱退一時金の金額は次の①×②の金額です。

①平均標準報酬月額

平成15年3月までの各月の標準報酬月額を1.3倍した額の合計額

平成15年4月以降の各月の標準報酬月額と標準賞与額の合計額
厚生年金保険の加入期間月数


②支給率

支給率 = 保険料率 × 1/2 × 被保険者に応じた数

*保険料率は最終月(厚生年金保険の被保険者期間の最終の月)によって、次のように規定されています。

A : 最終月 1月〜8月 前々年の10月の保険料率
B : 最終月 9月〜12月 前年の10月の保険料率

*被保険者に応じた数

 被保険者期間応じる数
   6月〜11月
 12月〜17月12
 18月〜23月18
 24月〜29月24
 30月〜35月30
 36月〜36

申請期間は2年以内です。また、国によっては協定により日本での年金被保険者期間を母国で通算できる国もありますが、脱退一時金を受給すれば通算出来なくなるので注意しましょう。

協定締結状況

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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