年金制度は属地主義の考え方を採用しているため、日本国籍を有していない外国人の方々であっても、その労働状況によっては、当然に厚生年金、あるいは国民年金の被保険者にならなければなりません。
しかし、厚生年金、国民年金の被保険者であった方が帰国する場合、一定条件を満たせば、年金保険料の一部を脱退手当金として支給されます。
今回は、この脱退一時金について書いてみたいと思います。
年金の被保険者期間が6ヶ月以上ある日本国籍を有しない人は、下記の「脱退手当金の請求条件」にすべて当てはまる場合、脱退一時金の支給を請求することができます。
但し、脱退一時金は、厚生年金保険、国民年金、被保険者資格を喪失し、日本を出国後2年以内に請求することが必要です。
脱退一時金の請求ができる方は次の1~4の全てに該当する方です。
1.国民年金の被保険者の場合
保険料納付済期間 | 受給金額 |
6ヵ月以上12ヵ月未満 | 41,580円 |
12ヵ月以上18ヵ月未満 | 83,160円 |
18ヵ月以上24ヵ月未満 | 124,740円 |
24ヵ月以上30ヵ月未満 | 166,320円 |
30ヵ月以上36ヵ月未満 | 207,900円 |
36ヵ月以上 | 249,480円 |
2.厚生年金の被保険者の場合脱退一時金の金額は次の①×②の金額です。
①平均標準報酬月額
平成15年3月までの各月の標準報酬月額を1.3倍した額の合計額
+
平成15年4月以降の各月の標準報酬月額と標準賞与額の合計額
厚生年金保険の加入期間月数
②支給率
支給率 = 保険料率 × 1/2 × 被保険者に応じた数
*保険料率は最終月(厚生年金保険の被保険者期間の最終の月)によって、次のように規定されています。
A : 最終月 1月〜8月 前々年の10月の保険料率
B : 最終月 9月〜12月 前年の10月の保険料率
*被保険者に応じた数
被保険者期間 | 応じる数 |
6月〜11月 | 6 |
12月〜17月 | 12 |
18月〜23月 | 18 |
24月〜29月 | 24 |
30月〜35月 | 30 |
36月〜 | 36 |
申請期間は2年以内です。また、国によっては協定により日本での年金被保険者期間を母国で通算できる国もありますが、脱退一時金を受給すれば通算出来なくなるので注意しましょう。
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1966年3月16日
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