平成21年の3月30日に雇用調整助成金を元に、残業削減雇用維持奨励金が創設されました。
今回は、この残業削減雇用維持奨励金を紹介してみたいと思います。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主に対し助成をする制度です。
売上高又は生産量等の指標の最近3か月間の月平均値がその直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所(中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満でも可)の事業主に対し、それぞれの判定期間において、下記の1〜3の支給要件を満たした場合に支給されます。
受給のためには、労働組合等との間に残業削減に関する書面による協定を締結し、当該書面の写しを添えた残業削減計画届を事前に提出する必要があります。
この奨励金の支給は、事業主の指定した対象期間(1年間)の初日から6か月ごとに区分した判定期間ごとに2回に分けて行い、支給申請期間は当該判定期間の末日の翌日から起算して1か月間。
支給額は、各判定期間の末日時点における有期契約労働者及び役務の提供を受けている派遣労働者1人当たり、判定期間ごとに下記のとおりです。
*ただし、上限はそれぞれ100人、残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇い入れられた人等は対象となりません。
有期契約労働者 | 派遣労働者 | |
中小企業 | 15万円(年額30万円) | 22.5万円(年額45万円) |
中小企業以外 | 10万円(年額20万円) | 15万円(年額30万円) |
一見、金額が低いように見えますが、それぞれ100人(有期契約労働者、派遣労働者)が限度となっているので、かなり高額の助成金と言えると思います。
有期契約労働者や派遣労働者を使用している会社は、是非、ご検討してみて下さい。
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1966年3月16日
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