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残業削減雇用維持奨励金
【川添社会保険労務士事務所】

平成21年の3月30日に雇用調整助成金を元に、残業削減雇用維持奨励金が創設されました。

今回は、この残業削減雇用維持奨励金を紹介してみたいと思います。

【残業削減雇用維持奨励金】

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主に対し助成をする制度です。

【受給条件】

売上高又は生産量等の指標の最近3か月間の月平均値がその直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所(中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満でも可)の事業主に対し、それぞれの判定期間において、下記の1〜3の支給要件を満たした場合に支給されます。

  1. 判定期間における事業所労働者(事業所の雇用保険被保険者及び事業所に役務の提供を行う派遣労働者)1人1月当たりの残業時間が、比較期間(計画届の提出月の前月又は前々月から遡った6か月間)の平均と比して1/2以上かつ5時間以上削減されていること
     
  2. 判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること
     
  3. 計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む)をしていないこと。
【受給手続】

受給のためには、労働組合等との間に残業削減に関する書面による協定を締結し、当該書面の写しを添えた残業削減計画届を事前に提出する必要があります。

この奨励金の支給は、事業主の指定した対象期間(1年間)の初日から6か月ごとに区分した判定期間ごとに2回に分けて行い、支給申請期間は当該判定期間の末日の翌日から起算して1か月間。

【受給金額】

支給額は、各判定期間の末日時点における有期契約労働者及び役務の提供を受けている派遣労働者1人当たり、判定期間ごとに下記のとおりです。

*ただし、上限はそれぞれ100人、残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇い入れられた人等は対象となりません。

 有期契約労働者派遣労働者
 中小企業15万円(年額30万円)22.5万円(年額45万円)
 中小企業以外10万円(年額20万円)15万円(年額30万円)

一見、金額が低いように見えますが、それぞれ100人(有期契約労働者、派遣労働者)が限度となっているので、かなり高額の助成金と言えると思います。


有期契約労働者や派遣労働者を使用している会社は、是非、ご検討してみて下さい。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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