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平成21年4月の雇用保険制度改正
【川添社会保険労務士事務所】

平成21年4月1日より雇用保険制度が大きく改正されました。(平成24年3月31日までの時限のものが大半です)

今回はこの改正について書いてみたいと思います。

【雇用保険制度の改正】

平成21年4月の雇用保険制度の改正は次の1〜7になります。

1.雇用保険の適用範囲拡大

短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が以下の通り緩和されました。

(旧)1年以上の雇用見込みがあり、かつ、週所定労働時間が20時間以上
→ (新)6ヶ月以上の雇用見込みがあり、かつ、週所定労働時間が20時間以上

2.雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当(失業給付)の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充

→特定受給資格者(事業主都合退職 等で退職した受給資格者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。

*特定理由離職者に該当する方は、次の①〜②のいずれかに該当する方です。

① 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職された方(その方が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります。)

②正当な理由のある自己都合により離職した方

*受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。

また、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者と同様に手厚くなりました。

*受給資格に係る離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象となります。

*ただし、雇用保険の加入期間や離職時の年齢により、所定給付日数が手厚くならない場合もあります。

期間の定めのある労働契約の締結の際に労働契約が更新されることが明示されていたにもかかわらず契約の更新がされずに離職された方については、雇用期間が1年未満であれば特定受給資格者となっていましたが、雇用期間1年未満という要件を緩和し、雇用期間1年以上でも該当するようになりました。

*受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。

3.再就職が困難な方に対する給付日数の延長

倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の①〜③のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。

①受給資格に係る離職日において45歳未満の方

②雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方

③公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

4.再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和

早期に再就職した方が一定の要件を満たしている場合に支給される再就職手当の給付率が、支給残日数に応じ、30%から次のとおり引き上げられました。

基本手当の支給残日数が
①所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
②所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%

所定給付日数が90日又は120日の方は、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上」残っていることが必要とされていましたが、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」あれば支給対象となるよう、支給要件が緩和されました。

*再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象になります。

5.常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大

就職困難な方(障害のある方等)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から40%に引き上げられました。

また、支給対象者を拡大し、再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない方等が対象となりました。

*再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象になります。

6.育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長(平成22年4月1日施行)

育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されていますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方については、給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになりました。

また、平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ(休業開始時賃金の50%)が、当分の間、延長されます

* 平成22年3月31日までに育児休業を開始された方は、育児休業基本給付金として育児休業中に30%、職場復帰して6か月経過後に育児休業者職場復帰給付金が20%支給されます。

7.雇用保険料率の引下げ

失業等給付に係る雇用保険料率が、平成21年度に限り0.4%引き下げられました

平成21年度の雇用保険料表
事業の種類 保険料率事業主負担率被保険者負担率
一般の事業 11/10007/1000 4/1000 
農林水産業  13/1000 8/1000 5/1000
建設の事業  14/1000 9/1000 5/1000

給与計算の際、気をつけましょう。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
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