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介護雇用管理制度等導入奨励金
【川添社会保険労務士事務所】

助成金の統廃合が相変わらず進んでいます。

平成21年4月より介護雇用管理助成金を廃止し、介護雇用管理制度等導入奨励金が創設されました。

今回は、この介護雇用管理制度等導入奨励金について書いてみたいと思います。

【介護雇用管理制度等導入奨励金】

介護関係事業主が、介護労働者のキャリアアップ処遇改善等のための各種人事制度を導入(既存の制度の見直しを含みます)し、かつ、採用・募集、健康管理等の雇用管理改善事業を実施した場合に受給できる奨励金です。

【受給条件】

従業員のキャリアアップ待遇の改善等を通じて介護労働者の確保・定着のために「各種人事管理制度の導入(見直し)事業」「雇用管理改善事業」を実施した場合にその経費を助成する奨励金です。

従って下記のA・Bの両方を行う必要があります。
A.各種人事制度の導入とは次の1〜3に該当するものです。

  1. 人事制度に関する事項
    →変形労働時間制の導入、人事考課制度の導入、育児・介護休暇、休職、継続雇用・再雇用制度、福利厚生制度 等

     
  2. 賃金体系に関する事項
    →賃金規程、退職金規程、能力給、職務給、昇給基準、各種手当等の設計 等

     
  3. 教育訓練に関する事項
    →研修体系の整備 等

B.採用・募集、健康管理等の雇用管理改善事業とは次の1〜3に該当するものです。

  1. 採用に関する事項
    →ホームページの新規作成(採用に関する情報に限ります)、求人情報誌への掲載、採用パンフレット作成、就職説明会の開催 等
     
  2. 人的管理に関する事項
    →雇用管理担当者への講習の実施、適性検査の実施、雇用管理マニュアルの作成 等
     
  3. 健康管理(法定の健康診断を除きます)に関する事項
    →認定事業主が健康診断を実施する場合、他の医療機関等における健康診断を労働者に受けさせた場合、メンタルヘルスに係る必要な配慮を行った場合 等
【受給金額】

人事管理制度の導入(見直し)に要した経費と雇用管理改善事業に要した経費の2分の1の合計額(消費税を含みます)となります。

ただし、その額が100万円を超える場合は、その100万円が限度となります。

介護関連事業を行っている事業主の方は必須と言える、人事制度の確立と採用・募集や健康管理についての経費補助です。

おおいに活用しましょう。

介護雇用管理制度等導入奨励金【川添社会保険労務士事務所】

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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