平成16年の12月に高年齢者雇用安定法が改正され、事業主による高年齢者(45歳以上〜65歳未満)の方々に対する再就職援助の措置が変更されました。
この変更により事業主は、「事業主都合の解雇等」、「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合において、その基準に該当しなかったこと」により離職することが予定されている高年齢者等が希望するときは、在職中のなるべく早い時期から高年齢離職予定者が主体的に求職活動を行えるよう、自主的に職務経歴書を作成するための参考となる情報(高年齢離職予定者の職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項)等を記載した書面を作成し、交付しなければならないこととされています。
これが求職活動支援書という書類です。
今回はこの求職活動支援書について記載してみたいと思います。
高年齢離職予定者が希望したにも関わらず、事業主が求職活動支援書を交付しなかった場合、指導を受ける場合があるので気をつけましょう。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
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