期間の定めのない雇用契約の場合、従業員本人の都合により退職は原則的に、いつでも退職を申し出ることが出来ます。
また、民法(627条1項)では退職の申出後、14日以上経過すれば、労働契約は終了し会社の承諾なしで退職できることになります。
しかし本当にそれで良いのでしょうか ?
こういう理不尽から守ることが出来る唯一の手段が就業規則となるのです。
(自己都合による退職手続)
第〇条 従業員が自己の都合により退職しようとするときは、原則として少なくとも1ヶ月前までに退職願を会社に提出し、承認を受けなければならない。
2.退職願を会社に提出した後も、退職が決定し退職に至るまでは従来の職務に従事しなければならない。
3.退職願を提出した者は遅滞なく業務引継書を起案し、退職までに会社の指定する従業員に必要な事務の引継を完了しなければならない。
4.会社の退職希望者からの退職願の受理・承認権限は、各事業場の長、あるいは代表取締役に委任することがある。
(業務の引継義務)
第〇条 前条3項に反して業務引継を行わないことで業務に支障をきたした場合、懲戒処分あるいは退職金の減額を行うことがある。
簡単に記載しましたが、最低限、上記程度の記載は必要だと思います。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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