平成20年4月に施行された高額介護合算療養費の払い戻しが平成21年8月より実施されます。
今回は、この高額介護合算療養費について記載してみたいと思います。
平成20年4月より医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するしくみが施行されました。
医療保険の「高額療養費」と介護保険の「高額介護(予防)サービス費」の自己負担を合算し、設定された自己負担限度額(年額)を超えた場合は、その自己負担限度額(年額)を超えた額が払い戻されます。
現役並み所得者 | 70歳未満の方がいる世帯 | 70〜74歳の方がいる世帯 |
一般 | 126万円(168万円) | 67万円(89万円) |
市民税非課税世帯Ⅰ | 67万円(89万円) | 56万円(75万円) |
市民税非課税世帯Ⅰ | 34万円(45万円) | 31万円(41万円) |
市民税非課税世帯Ⅱ | 34万円(45万円) | 19万円(25万円) |
*( )内は初年度の経過措置としての16ケ月(平成20年4月1日~平成21年7月3
1日)の金額
*市民税非課税世帯Ⅰは、70歳以上の方で、世帯全員が住民税非課税の場合等
*市民税非課税世帯Ⅱは、70歳以上の方で世帯全員が住民税非課税であり、
所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす場合等
該当するのであれば忘れずに市役所と健康保険協会に手続しましょう。
高額介護合算療養費【川添社会保険労務士事務所】
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1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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