平成20年度の平均給与額は平成19年度の平均給与額と比べて0.6%低下したため基本手当(失業給付)の賃金の算定基礎となる日額が引き下げられる決定が行われました。
今回は、この改定に伴う変更点を記載したいと思います。
1.最高額(受給資格者の離職日における年齢により、次の通りです)
現行 | 改定後 | |
60歳以上65歳未満 | 6,741円 | 6,700円 |
45歳以上60歳未満 | 7,730円 | 7,685円 |
30歳以上45歳未満 | 7,030円 | 6,990円 |
30歳未満 | 6,330円 | 6,290円 |
2.最低額
現行・・・1,648円
改定後・・・1,640円
現在支給申請中の中小企業緊急雇用安定助成金は判定基礎期間が平成21年8月1日以降の分から最高額(7,685円)が適用されます。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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