長期療養が必要な場合、就業規則に「休職」の定めを設けていると思います。
この休職中の従業員から年次有給休暇の請求を受けた場合、従業員の請求通り年次有給休暇を与える必要があるのでしょうか?
今回は、休職と年次有給休暇の関係について書いてみたいと思います。
雇用契約上では雇用関係にある状態の身分を維持しつつ、就労の義務を免除されている期間のことを指します。
有給か無給かは就業規則の定めによるところになります。
年次有給休暇とは、労働者の疲労回復、健康の維持・増進、その他労働者の福祉向上を図ることを目的に、労働義務がある日を対象に、その労働の義務を免除する制度です。
*年次有給休暇は、権利が発生した日から2年で時効になります。
上記に記載したように、「労働義務がある日を対象に、その労働の義務を免除する制度」である年次有給休暇の制度を請求するということは、「就労の義務を免除されている期間」である休職期間の制度と理論上、矛盾することになります。
これは、行政解釈でも、以下の通達がされています。
「休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務を免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地のないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができないと解する。」
(昭31・2・13 基収第489号)
したがって、休職中も休職期間が満了し退職になって、取得出来なかった年次有給休暇が残っていたとしても、年次有給休暇は請求を受ける必要ありません。
休職期間中に年次有給休暇の権利が発生したとしても同様です。
欠勤の場合は「労働義務がある日」に該当しますので年次有給休暇を取得することは可能ですが、あらかじめ就業規則にその取扱いを定めておきましょう。
休職期間中の年次有給休暇【川添社会保険労務士事務所】
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
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