平成21年1月より分娩の際の医療事故を補償するための産科医療補償制度が新設されました。これに伴い、出産育児一時金の金額が引き上げられることになりました。
今回は、産科医療補償制度と出産育児一時金の増額について書いてみたいと思います。
お産の現場では、予期せぬ出来事が起こってしまうことがあります。
産科医療補償制度は、お産をしたときになんらかの理由で重度の障害をおった赤ちゃんとそのご家族のことを考えた仕組みです。(平成21年1月より制度開始)
上記1・2を行うことによって、産科医療の質の向上が図られ、安心して赤ちゃんを産める環境が整備されることを目的としています。
この制度は、分娩を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)が加入する制度です。
制度に加入している分娩機関において「出生体重2000g以上かつ妊娠33週以上」、または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者障害程度等級1級または2級相当の重度脳性まひとなった場合に補償の対象となります。(先天性の要因等については補償の対象外となります。)
補償の対象と認定された赤ちゃんに対して
看護・介護のため
一時金・・・600万円
分割金・・・20年にわたり総額2400万円
計3000万円
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/index.php
(制度に加入している分娩機関の一覧)
上記の産科医療補償制度はお産一件ごとに分娩機関が3万円の掛金を負担することになっています。
この制度の開始に伴い、掛金相当分の分娩費の上昇が見込まれることから、健康保険から給付される出産育児一時金も、平成21年1月から3万円引き上げられました。
平成20年12月迄・・・35万円
平成21年1月以降・・・38万円
平成21年10月から平成23年3月までの期間(緊急の少子化対策)は更に4万円加算されます。
平成21年10月〜平成23年3月まで・・・42万円
※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。
平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方から全国健康保険協会の都道府県支部に申請する形で出産育児一時金が支給されています。
平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、全国健康保険協会の都道府県支部から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わります。
出産育児一時金の増額について書きたかったのですが、制度全般の流れをつかむ必要があるので、産科医療補償制度から記載しました。
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