仕事と子育て、介護の両立の支援を進めるために、この度、平成21年7月1日に改正育児介護休業法が公布されました。(施行は公布より1年以内)
働き方の見直しや、父親の育児参加促進、罰則の確保などがポイントになっています。
今回は、この改正育児介護休業法について書いてみたいと思います。
要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度を設けられます。(年5日、対象者が2人以上であれば年10日)
*無給で構いません。
また、育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設けることになりました。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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