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改正育児介護休業法
【川添社会保険労務士事務所】

仕事と子育て、介護の両立の支援を進めるために、この度、平成21年7月1日改正育児介護休業法が公布されました。(施行は公布より1年以内)

働き方の見直しや、父親の育児参加促進、罰則の確保などがポイントになっています。

今回は、この改正育児介護休業法について書いてみたいと思います。

【働き方の見直し】
  1. 3歳までの子を養育する労働者の希望に基づいて、短時間勤務制度の義務化
     
  2. 3歳までの子を養育する労働者の請求に基づいて、残業の免除の義務化
     
  3. 子供が病気になった時などに看病の為に取得できる看護休暇が下記に変更
    現行・・・小学校就学前の子がいれば一律年5日
    改正後・・・小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になります。
【父親の育児参加促進】
  1. パパ・ママ育休プラス(仮称)
    これまで育児休業は原則的に子供が1歳に達するまででしたが、父母がともに育児休業を取得する場合は、1歳2ヶ月まで延長されます。
     
  2. 出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
    妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特例として、育児休業の再度の取得を認めます。
     
  3. 労使協定による専業主婦除外規定の廃止
    現行法では労使協定を締結して専業主婦の妻がいる場合など配偶者が育児可能な方は育児休業の対象外にできることになっていますが、改正法では、この規定を廃止し、配偶者の状況に関わらず育児休業を取得できるようになります
【仕事と介護の両立】

要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度を設けられます。(年5日、対象者が2人以上であれば年10日)

*無給で構いません。

【罰則の確保】

不況下の現状で、いわゆる「育休切り」なるものが増加している傾向が目立ちはじめています。
しかし、現在、育児介護休業法は、法違反に対する制裁措置がありません。あくまで努力義務であったのです。

そこで今回、罰則や企業名公表の制度が創設されました。

行政に虚偽の報告や報告を怠った事業主には最大20万円の過料を課し、勧告に従わない場合は企業名を公表することが出来るようになります。

また、育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設けることになりました。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
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