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会社の独自規定【川添社会保険労務士事務所】

労働基準法が改正されてから、就業規則に解雇における具体的な事由を記載することが義務付けられてました。

これは、就業規則に解雇における具体的な事由の記載がないと、解雇が事実上、困難になってしまいます

この具体的な事由は実質的には懲戒に関する規定に行うことになるのですが、解雇と同様に試用期間における本採用拒否などについても同じ扱いになります。(本採用拒否は懲戒に関する規定ではなく「本採用拒否」の条文を作成し対応することになります。)

このように解雇や本採用拒否に関しては代表的な問題の1つで、トラブルも多いのですが、これ以外にもトラブルになり得る事項は多く存在します。

結局、冒頭に記載したように、就業規則に記載していない事項は会社側に大きな不利益をもたらすことになりかねません

会社のトラブルを未然に防ぐためには、トラブルを想定し、どのように対処するか検討した上で、独自規定の条文に盛り込む必要があるのです。

【就業規則に具体的に記載が必要な会社の独自規定】
  1. 内定取り消し
  2. 身元保証
  3. 業務引継
  4. 振替休日
  5. 自己都合退職
  6. 競業避止義務
  7. 兼業禁止
  8. セクシャルハラスメント
  9. 無断欠勤
  10. 休職について


など代表的なものだけ列記しましたが、これ以外にも数多くあります。(特に賃金規程の詳細)
トラブルを想定して、詳細を詰めるという作業が必要不可欠なのです。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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