「退職した従業員から退職証明書を求められた。」「支払時期より前に給与を請求された。」という質問はよく受ける質問です。
今回は退職時に係る、退職証明書、給与支払や金品の返還について書いてみたいと思います。
退職証明書の交付とは、労働者が退職した時に、在職中の雇用契約内容等について証明書の交付を請求したときは、会社は遅滞なく、これを交付しなければならない制度のことをいいます。(労働基準法第22条)
ただし、労働者の請求しない事項を記入しては、いけないことになっています。
(厚生労働省のモデル退職証明書)
労働者の死亡または退職の場合に、その権利者から請求があった場合においては、7日以内に、賃金支払を行う必要があります。
*所定の支払日が到来していなくても、支払義務が生じます。
ただし、退職金は退職金制度の支払期日に支払えばよいことになっています。
また、同様に、その権利者から請求があった場合においては、7日以内に、積立金、保証金、貯蓄金その他名称にかかわらず、労働者の権利に属する金品を返還する必要があります。(労働基準法第23条)
*賃金や金品等について、その有無、額等に争いがある場合においては、異議のない部分についてのみ7日以内に支払、返還をする必要があることになります。
誤解のないように注意しましょう。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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