兵庫県宝塚市伊孑志3丁目2-1 プリムローズ逆瀬川402号

相談実施中

お気軽にお問合せください

雇用保険制度の改正 平成22年4月
【川添社会保険労務士事務所】

平成22年の4月雇用保険の適用範囲と保険料率が改正されました。

今回は、この雇用保険制度の改正について書いてみたいと思います。

【雇用保険の適用範囲の拡大】

短時間労働者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が平成22年4月1日から次のとおり拡大されました。

  • 平成22年3月31日まで(旧適用範囲)
    6ヶ月以上の雇用見込みがあり、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

     
  • 平成22年4月1日以降(新適用範囲)
    31日以上の雇用見込みがあり、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
【雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善】
  • 平成22年3月31日まで
    平成22年3月31日までは事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険に未加入とされていた方は、これまで被保険者であったことが確認された日から2年前まで雇用保険の遡及適用が可能でした。
     
  • 平成22年4月1日以降
    平成22年4月1日以降は事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年を超えて遡及適用する。
    この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨する。

*簡単に書くと、今までは雇用保険の遡りは2年が限度と決まっていたのですが、今回の改正で2年以上遡ることが可能になったということです。

【雇用保険料率の改定】

平成22年4月1日から下記のとおりに雇用保険料率が改正されました。
(4月締切り給与分より)

◆平成21年度(年度更新の確定保険料の計算に使用) *旧保険料率
事業の種類全体料率事業主負担率被保険者負担率
一般の事業11/10007/10004/1000
農林水産業13/10008/10005/1000
建設の事業14/10009/10006/1000
平成22年度(年度更新の概算保険料の計算に使用) *新保険料率
(平成22年4月締切り給与から適用分)
事業の種類全体料率事業主負担率被保険者負担率
一般の事業15.5/10009.5/10006/1000
農林水産業17.5/100010.5/10007/1000
建設の事業18.5/100011.5/10007/1000

今年の年度更新(労働保険の確定精算)には上記2つの料率を使うので気をつけて下さい。

雇用保険制度の改正に関するご質問はコチラ

お問合せはこちら

お問合せはお電話・フォームにて受け付けております。

0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
プリムローズ逆瀬川402号

弊事務所はYAHOO JAPAN
の登録サイトです !!
デイサービス・訪問介護開業サポート

Add to Google

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

メルマガ