来年(平成23年)の1月から源泉所得税が改正されます。
今回の改正はかなり大幅な改正になります。
そこで今回は、平成23年の1月に改正される、源泉所得税について書いてみたいと思います。
区分 | 控除額 |
一般の控除対象配偶者 | 380,000円 |
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 480,000円 |
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) | 380,000円 |
特定扶養親族(19歳〜22歳) | 630,000円 |
同居老親等以外の老人扶養親族 | 480,000円 |
同居の老人扶養親族 | 580,000円 |
一般の障害者 | 270,000円 |
同居以外の特別障害者 | 400,000円 |
同居特別障害者 | 750,000円 |
*太字が改正される部分になります。
また、下段3つの、障害者控除は年少扶養親族であっても適用されます。
あくまでも、平成23年1月以降に支払がある給与から変更なので、本年の給与計算には関係ありません。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
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