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源泉所得税の改正
平成23年1月【川添社会保険労務士事務所】

来年(平成23年)の1月から源泉所得税が改正されます。

今回の改正はかなり大幅な改正になります。
そこで今回は、平成23年の1月に改正される、源泉所得税について書いてみたいと思います。

【扶養控除の改正】
  1. 年少扶養親族に対する扶養控除の廃止
    年齢16歳未満の扶養親族
    に対する扶養控除38万円が廃止になります。
    *22年までは生計を同一にする合計所得の38万円以下の親族は控除対象親族ですが、これが年齢で区別されることになったのです。
     
  2. 年齢16歳以上19歳未満の扶養親族の扶養控除の上乗せ部分(25万円)廃止されます。また、これに伴い特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満の扶養親族になります。
    *22年までは16歳以上23歳未満が特定扶養親族でした。
    扶養控除の額が1人につき 38万円 + 25万円の63万円でしたが、16歳以上19歳未満の親族は、一般の扶養親族として38万円の扶養控除になるということです。

     
  3. 扶養控除の見直しに伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35 万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前40 万円)に引き上げられました。

    同居以外の特別障害者・・・
    扶養控除38万円 + 障害者控除40万円 合計78万円

    同居の特別障害者(16歳以上の方 上記の年少扶養親族に該当しない)
    扶養控除38万円 + 障害者控除75万円 合計113万円

    同居以外の年少扶養親族で特別障害者の場合
    扶養控除 なし + 障害者控除40万円 合計40万円

    同居の年少扶養で特別障害者の場合
    扶養控除 なし + 障害者控除75万円 合計75万円
【改正後の扶養控除額等】
区分 控除額
一般の控除対象配偶者380,000円
老人控除対象配偶者(70歳以上)480,000円
一般の控除対象扶養親族(16歳以上)380,000円
特定扶養親族(19歳〜22歳)630,000円
同居老親等以外の老人扶養親族480,000円
同居の老人扶養親族580,000円
一般の障害者270,000円
同居以外の特別障害者400,000円
同居特別障害者750,000円

*太字が改正される部分になります。
また、下段3つの、障害者控除は年少扶養親族であっても適用されます。

あくまでも、平成23年1月以降に支払がある給与から変更なので、本年の給与計算には関係ありません。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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