平成22年8月から雇用保険の基本手当日額の最高限度額が改正されました。
また、平成22年9月分(同年10月納付分)より厚生年金保険料改正されます。
今回は、この2点について、書いてみたいと思います。
平成22年8月1日以後、雇用保険基本手当日額の1人1日あたりの最高額が変更(毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応じて、毎年自動的に変更)されました。
旧日額(平成22年7月31日まで)・・・ 7,685円/日
改正後(平成22年8月1日より)・・・ 7,505/日 となります。
これに伴い、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の1人1日あたりの上限額は、判定基礎期間の初日が平成22年8月1日以後のものから、7,685円から7,505円になります。
*ただし、末締め以外の会社については、9月分給与から受給金額が改正されることになります。
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平成16年の年金制度改正により、厚生年金保険の保険料率は平成16年10月分(平成17年以降は毎年9月分)から毎年0.354%ずつ引き上げられることになっています。
*平成29年9月以降は18.3%で固定する予定です。
これにより、平成22年9月分(同年10月納付分)から平成23年8月(同年9月納付分)の厚生年金保険の保険料は次の通りに変更されます。
平成22年9月分(同年10月納付分)保険料を徴収する給与から変更が必要です。
*厚生年金基金に加入の方は基金にご確認下さい。
9月に賞与を支給する場合は、新料率で保険料を徴収する必要がありますのでご注意下さい。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
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