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不正競争防止法の改正
【川添社会保険労務士事務所】

平成21年4月に不正競争防止法が改正され、平成22年7月より施行されました。

背景には、ITの普及等により営業秘密の価値が高まり、管理が難しくなってきたことが挙げられます。

今回は、この不正競争防止法について書いてみたいと思います。

【不正競争防止法】

不正競争防止法とは下記の1〜5の行為を禁止、または保護する法律です。

  1. 会社の営業秘密営業上のノウハウ盗用等の不正行為を禁止(営業秘密の保護)
     
  2. 他人の商品の形態(模様も含む)をデッドコピーした商品の取引禁止(模倣商品の禁止)
     
  3. 周知の他人の商品・営業表示と著しく類似する名称、デザイン、ロゴマーク等の使用を禁止(信用の保護)
     
  4. 他人の著名表示を無断で利用することを禁止
     
  5. 技術管理体制の保護
【営業秘密とは】

不正競争防止法で規制している営業秘密とは、企業の営業秘密全てを指す訳ではなく、次の3要件で限定されています。

「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」

  1. 秘密管理性
  2. 有用性
  3. 非公知性

この3要件を満たす場合にのみ、不正競争防止法の保護対象になります。

【不正競争防止法の改正】

不正競争防止法では、労働者保護の観点から刑事罰の対象を限定的なものに絞っていましたが、法律の抑止力の観点で見直しが進められ、今回刑事罰の対象範囲を広げる措置が講じられました。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/kaiseigaiyo.pdf

EX)労働者が営業秘密を無断でコピーしたり、持ち出しをする行為も処罰の対象になりました。

【不正競争防止法の救済措置】

不正競争防止法では「民事的保護」と「刑事的保護」で救済されます。

民事的保護・・・営業秘密等の不正な取得、使用、開示行為について差し止め、損害賠償、信用回復措置の請求が可能。

刑事的保護・・・営業秘密の不正取得、不正開示のうち一定の行為について、10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金を科すことが可能。

不正競争防止法の詳しいガイドライン
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/21jitsumusha-2.pdf

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
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