平成21年4月に不正競争防止法が改正され、平成22年7月より施行されました。
背景には、ITの普及等により営業秘密の価値が高まり、管理が難しくなってきたことが挙げられます。
今回は、この不正競争防止法について書いてみたいと思います。
不正競争防止法とは下記の1〜5の行為を禁止、または保護する法律です。
不正競争防止法で規制している営業秘密とは、企業の営業秘密全てを指す訳ではなく、次の3要件で限定されています。
「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」
この3要件を満たす場合にのみ、不正競争防止法の保護対象になります。
不正競争防止法では、労働者保護の観点から刑事罰の対象を限定的なものに絞っていましたが、法律の抑止力の観点で見直しが進められ、今回刑事罰の対象範囲を広げる措置が講じられました。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/kaiseigaiyo.pdf
EX)労働者が営業秘密を無断でコピーしたり、持ち出しをする行為も処罰の対象になりました。
不正競争防止法では「民事的保護」と「刑事的保護」で救済されます。
民事的保護・・・営業秘密等の不正な取得、使用、開示行為について差し止め、損害賠償、信用回復措置の請求が可能。
刑事的保護・・・営業秘密の不正取得、不正開示のうち一定の行為について、10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金を科すことが可能。
不正競争防止法の詳しいガイドライン
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/21jitsumusha-2.pdf
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