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兵庫県の最低賃金(23.10.1)

賃金には各都道府県で定められた最低賃金というものがあります。

平成23年10月1日より変更になった兵庫県最低賃金一覧表を記載してみたいと思います。

【兵庫県の最低賃金一覧表】

地域別最低賃金(兵庫県)

 兵庫県の最低賃金 739円(時間給)

*兵庫県内の事業場で働くすべての労働者について、この兵庫県最低賃金が適用されます。(兵庫県ではこれ以下の時給での労働は違法になるという意味です) 

産業別最低賃金(兵庫県)

平成21年12月1日より1年間の適用です。(残業や休日、深夜などの割増前の賃金です)

繊維工業、靴下製造業
繊維工業、靴下製造業756円
■ただし、次の業種は兵庫県最低賃金が適用されます。751円
製糸業、ねん糸製造業、絹・人絹織物業、麻織物業、たて編ニット生地製造業、横編ニット生地製造業
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。
・ 賄い又は雑役の業務
・ 糸繰り、かせ取り、経通し、管巻き、起毛、編立補助、靴下セット、縫製、刺繍、紐製造、仕上げ補助、検品、包装、荷造りカード付け、染色準備 又は下仕事の業務
塗料製造業
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。869円
・賄い又は軽易な運搬の業務
・手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、値札付け、検数若しくは選別の業務
鉄鋼業 
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。849円
・賄い又は軽易な運搬の業務
はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業 
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。830円

・賄いの業務

・手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、レッテル貼り、名札付け、検数又は選別の業務

・塗装におけるマスキングの業務

・軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務

・材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務

(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)

電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。794円
医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。  
・ 軽易な運搬又は賄いの業務
・ 手作業により又は手工具、小型電動工具、卓上旋盤若しくは卓上ボール盤その他これらに準ずる操作が容易な小型機械(卓上において行うものに限る。)を用いて行う材料の送給、洗浄、取揃え、選別、部分品の差し・曲げ・切り、穴あけ、ねじ合わせ、刻印打ち、みがき、バリ取り、組線、巻線、はんだ付け、かしめ、取付け、塗装、塗油、検査、検数、結束、袋入れ、箱入れ、包装、レッテル貼り又は値札付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
輸送用機械器具製造業
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。869円
自動車・同附属部品製造業、自転車・同附属部品製造業
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。  

・賄いの業務
・塗装におけるマスキングの業務

・軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務

・材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務

(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。796円

・ 賄いの業務
・ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
・ 手作業による小物部品の包装、袋詰め又は箱入れの業務

各種商品小売業
●衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売りする事業所が該当します。766円
自動車小売業

●自動車の小売と修理を兼ねている事業所であっても、主として小売を行っている事業所(カーアクセサリー小売業、自動車部分品・附属品小売業等)も該当します。

811円
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。
二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。
・ 洗車又はワックスかけの業務
・ 塗装におけるマスキング又はさび止め処理の業務
産業別最低賃金の適用が除外され兵庫県最低賃金が適用される業務・年齢等
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
     
  2. 雇入れ後6ヶ月未満(各種商品小売業及び自動車小売業にあっては3ヶ月)の者であって、技能習得中の者
     
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
最低賃金に算入しない賃金
  1. 臨時に支払われる賃金及び1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  2. 時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金
  3. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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