平成25年3月に新設された「若者チャレンジ奨励金」について記載したいと思います。
この助成金は正社員としての雇用経験等が少なく職業能力形成機会に恵まれない若者を、新たに有期契約労働者として雇い入れ、当該有期雇用期間中に正社員として必要な能力を習得させるための訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に、正社員として必要な能力を習得させるための訓練を実施する場合に活用することができます。
*上記2の労働者が過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員として概ね、3年以上継続して雇用されたことがない者であって、登録キャリアコンサルタント(ハローワーク・商工会議所等に在籍)により若者チャレンジ訓練に参加することが適当であると判断され、ジョブ・カードの交付を受けることが必須です。すでに在籍していても、上記の要件を満たせばジョブ・カードの交付を受けることが出来ます。
*OJTとOFF−JTの両方、またはどちらか一方について、実際に実施した時間数が計画した時間数の8割を下回る場合は、奨励金は支給されませんのでご注意下さい。
訓練奨励金 | 訓練実施期間に訓練受講者1人1ヵ月当たり15万円 |
正社員雇用奨励金 | 訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合につき、1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円 |
EX)訓練期間6ヵ月 正社員後2年経過 訓練受講者1人の場合
訓練奨励金=15万円 × 6ヵ月 ・・・ 90万円
正社員雇用奨励金=50万円(1年経過時) + 50万円(2年経過時)
・・・100万円
合計 190万円の受給になります。
*平成25年度(平成26年3月31日までの意味です)の暫定措置で予算に限りがあるため、支給額が予算額に達する見込みになった場合、打ち切りになる可能性があります。
ご利用を検討されるのであれば、早めに対策をお考えになることをお勧めします。
若者チャレンジ奨励金に関するご質問はコチラ
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
0797-72-5931
0797-72-5932
E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
プリムローズ逆瀬川402号
弊事務所はYAHOO JAPAN
の登録サイトです !!
デイサービス・訪問介護開業サポート