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若者チャレンジ奨励金
【川添社会保険労務士事務所】

平成25年3月に新設された「若者チャレンジ奨励金」について記載したいと思います。

この助成金は正社員としての雇用経験等が少なく職業能力形成機会に恵まれない若者を、新たに有期契約労働者として雇い入れ、当該有期雇用期間中に正社員として必要な能力を習得させるための訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に、正社員として必要な能力を習得させるための訓練を実施する場合に活用することができます。

【受給条件】
  1. 雇用保険の適用事業主であること。
     
  2. 35歳未満の有期雇用労働者(期間の定めのある雇用契約者)を雇用すること。
     
  3. 上記2の労働者を正社員に転換する予定があること
     
  4. 上記2の労働者の労働条件が基本的に正社員と同等であること(有期雇用であることを除く)。
     
  5. 労働局長の認定を受けた訓練実施計画に基づき上記2の労働者に訓練を実施すること。
     
  6. 上記2の労働者に労働局長の認定を受けた、下記【対象職業訓練】を受けさせること

*上記2の労働者が過去5年以内訓練を実施する分野で正社員として概ね、3年以上継続して雇用されたことがない者であって、登録キャリアコンサルタント(ハローワーク・商工会議所等に在籍)により若者チャレンジ訓練に参加することが適当であると判断され、ジョブ・カードの交付を受けることが必須です。すでに在籍していても、上記の要件を満たせばジョブ・カードの交付を受けることが出来ます。

【対象職業訓練】
  1. 自社内での実習(OJT)と座学(OFF−JT)を組み合わせた訓練であって、全体の訓練時間にOFF−JTの占める割合が1割以上9割以下であること。
     
  2. 1ヵ月当たりに換算した訓練時間が130時間以上であること。
     
  3. 訓練期間が3ヵ月以上2年以内であること。
     
  4. 実習(OJT)と座学(OFF−JT)のそれぞれについて、訓練科目実施内容実施時間が明確にされた訓練カリキュラムを作成すること。
     
  5. ジョブ・カード様式4(評価シート)を作成し、それによって訓練受講者の職業能力の評価を行うこと。

*OJTとOFF−JTの両方、またはどちらか一方について、実際に実施した時間数が計画した時間数の8割を下回る場合は、奨励金は支給されませんのでご注意下さい。

【申請の手順】
  1. 対象労働者の選定
  2. 職業訓練カリキュラムの作成
  3. 助成金センターに職業訓練計画の提出(原則、職業訓練開始の1ヵ月前まで)
  4. 対象労働者にジョブ・カードの交付を受けてもらう
  5. 職業訓練の開始
  6. 訓練終了の後、正社員登用
  7. 訓練奨励金の支給申請(上記6から2ヵ月以内)
  8. 正社員雇用奨励金の支給申請(上記6から1年経過後2ヵ月以内、2年経過後2ヵ月以内)
【受給額】
訓練奨励金訓練実施期間に訓練受講者1人1ヵ月当たり15万円
正社員雇用奨励金訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合につき、1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円

EX)訓練期間6ヵ月 正社員後2年経過 訓練受講者1人の場合

      訓練奨励金=15万円 × 6ヵ月 ・・・ 90万円
      正社員雇用奨励金=50万円(1年経過時) + 50万円(2年経過時)
      ・・・100万円

      合計 190万円の受給になります。


*平成25年度(平成26年3月31日までの意味です)の暫定措置で予算に限りがあるため、支給額が予算額に達する見込みになった場合、打ち切りになる可能性があります。
ご利用を検討されるのであれば、早めに対策をお考えになることをお勧めします。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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