年次有給には比例付与というものがあります。
具体的に尋ねられると、結構、応えにくいものです。
そこで今回は年次有給休暇の付与日数について書いてみたいと思います。
労働者の雇入れ日から起算して6ヶ月継続して勤務して、全所定労働日の8割を越えて出勤した労働者に対して、最低10日の年次有給休暇を与えねばなりません。
しかし、この定めにも例外があります。
それは・・・
週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者です。
これが比例付与と呼ばれるものです。
就業規則にはこれを分けて記載する事が望ましいです。
(週所定労働日数5日以上または週所定労働時間30時間以上)
勤続年数 | 付与日数 |
6ヶ月の場合 | 10日 |
1年6ヶ月の場合 | 11日 |
2年6ヶ月の場合 | 12日 |
3年6ヶ月の場合 | 14日 |
4年6ヶ月の場合 | 16日 |
5年6ヶ月の場合 | 18日 |
6年6ヶ月以上の場合 | 20日 |
(週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満)
週所定労働日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年の所定労働日数 | 169〜216日 | 121〜168日 | 73〜120日 | 48〜72日 |
比例付与日数 | 比例付与日数 | 比例付与日数 | 比例付与日数 | |
6ヶ月の場合 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6ヶ月の場合 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年6ヶ月の場合 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3年6ヶ月の場合 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
4年6ヶ月の場合 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
5年6ヶ月の場合 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
6年6ヶ月以上の場合 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
結構、難しいと思います。
年次有給休暇を取得する際や時季変更権などについては次回の「お役立ち情報」のコーナーで「年次有給休暇」を書いてまいります。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
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