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年次有給休暇付与日数
【川添社会保険労務士事務所】

年次有給には比例付与というものがあります。
具体的に尋ねられると、結構、応えにくいものです。
そこで今回は年次有給休暇の付与日数について書いてみたいと思います。

【年次有給休暇】

労働者の雇入れ日から起算して6ヶ月継続して勤務して、全所定労働日の8割を越えて出勤した労働者に対して、最低10日の年次有給休暇を与えねばなりません。
しかし、この定めにも例外があります。
それは・・・
週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者です。
これが比例付与と呼ばれるものです。

就業規則にはこれを分けて記載する事が望ましいです。

【年次有給休暇の付与日数】

(週所定労働日数5日以上または週所定労働時間30時間以上)

勤続年数付与日数
6ヶ月の場合10日
1年6ヶ月の場合11日
2年6ヶ月の場合12日
3年6ヶ月の場合14日
4年6ヶ月の場合16日
5年6ヶ月の場合18日
6年6ヶ月以上の場合20日
【年次有給の休暇付与日数】比例付与

(週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満)

週所定労働日数4日3日2日1日
1年の所定労働日数169〜216日121〜168日73〜120日48〜72日
 比例付与日数比例付与日数比例付与日数比例付与日数
6ヶ月の場合7日5日3日 1日
1年6ヶ月の場合8日6日4日2日
2年6ヶ月の場合9日6日4日2日
3年6ヶ月の場合10日8日5日2日
4年6ヶ月の場合12日9日6日3日
5年6ヶ月の場合13日10日6日3日
6年6ヶ月以上の場合15日11日7日3日

結構、難しいと思います。
年次有給休暇を取得する際や時季変更権などについては次回の「お役立ち情報」のコーナーで「年次有給休暇」を書いてまいります。

法令通りになっていますか ? ご確認下さい。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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