前回は「就業規則」のコーナーで「年次有給休暇付与日数」について書きましたが、今回は年次有給休暇の請求や時季変更件について書いてみたいと思います。
労働基準法第39条に制定された労働者の権利であり会社の義務です。(付与日数は「年次有給休暇付与日数」をご覧下さい)
雇入れ日から通算して6ヶ月継続して勤務して全所定労働日の8割を超えて出勤した労働者に権利が発生し会社が義務を負うのです。
では、8割の出勤率に算入させるべき日
とは・・・
となります。
年次有給休暇の請求があれば原則として労働者が請求する日に与えなければなりません(退職を前提としていてもです)、ただし労働日に限ります。(休日や休職中に年次有給休暇を請求する事はできません)
又、年次有給休暇は1日単位で請求するのが原則ですが、使用者の同意があれば最短、半日単位で請求することができます。
事業の正常な運営を妨げる場合には使用者は時季変更権を行使することができます。
ただし、時季変更権はあくまで変更して年次有給休暇を与える日がある事が前提になる為、退職日を越えて時季変更権を行使する事はできません。
余談になりますが、雇用関係が終了すれば年次有給休暇の権利は消滅しますので、労働者が年次有給休暇を全て行使する前に退職すればそれは消滅します。
従って、雇用関係が終了している年次有給休暇の買い上げはできません。
これによく似た例が・・・
(EX)解雇予告除外認定を受け即時解雇した後に労働者から年次有給休暇の買取要求があった→これは受け付ける必要がないのです。
労使協定を締結し就業規則に規定した場合、労働者の年次有給休暇の5日を除く部分について(5日は自由に与える)計画的付与ができます。 (「計画的付与」をご覧下さい)
導入例としては
労使協定には・・・
就業規則には・・・
年次有給休暇の計画的付与制度を導入する場合には、まず、就業規則に「5日を超えて付与した年次有給休暇については、従業員の過半数を代表する者との間に協定を締結したときは、その労使協定に定める時期に計画的に取得させることとする」などのように定めることが必要です。
また拘束力は持ちませんが年次有給休暇を請求する際のルール作りも必要であると考えます。
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1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
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