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高年齢雇用継続給付
【川添社会保険労務士事務所】

以前に「継続雇用定着助成金」を取り上げたのですが、高齢化が進む中、賃金の抑制を考える企業様と安定した収入を望む社員の方々を支援し、賃金シュミレーションの土台として、よく利用されるのがこの高年齢雇用継続給付です。
参考にして頂ければ幸いです。

【高年齢雇用継続給付】

この制度は働く意欲と能力のある高齢者の方に対して、60歳から65歳までの雇用の継続を援助、促進するための制度です。
給付金は高年齢雇用継続基本給付金高年齢再就職給付金の2つがあります。

【支給対象者】(高年齢雇用継続基本給付金)
  1. 60歳以上65歳未満で雇用保険における一般被保険者(短時間労働被保険者を含みます)である事。
     
  2. 雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上ある事
    ただし、基本手当(失業給付の意味です)を受給した事がある場合は受給後の期間が通算して5年以上なければなりません。
     
  3. 60歳以後の賃金が、それ以前の賃金月額の75%未満に低下している事。(旧法適用者は85%以下)
     
  4. 60歳以後の賃金がこの制度の支給限度額の上限・下限を超えていない事
    (上限=340,733円 下限=1,664円)*この数字は毎年8月に変わります。
【支給額】(高年齢雇用継続基本給付金)
  1. 支給対象月に支払われた賃金が「60歳到達時賃金月額」の61%以下の場合
    実際に支払われた賃金 × 0.15
     
  2. 支給対象月に支払われた賃金が「60歳到達時賃金月額」の61%を超えて75%未満の場合→−183/280 × 支給対象月に支払われた賃金 + 137.25/280 × 60歳到達時賃金


簡単に説明すれば、60歳到達時賃金月額の61%以下の場合は実際の賃金の15%、60歳到達時賃金月額の61%を超え75%未満の場合は15%から減額率にて減額して支給するという事です。


60歳到達時賃金とは60歳到達時前6ヶ月間の賃金の合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額です。(臨時の賃金、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません)

又、会社は雇用保険の被保険者が60歳になれば、60歳到達時賃金登録をしなければなりません。

【支給対象者】(高年齢再就職給付金)
  1. 60歳以上65歳未満で再雇用された雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含みます)である事。
     
  2. 直前の離職時において雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上ある事。
     
  3. 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給し、支給残日数100日以上で再就職した事。
     
  4. 60歳以後の賃金がそれ以前の賃金月額の75%未満に低下した事。(旧法適用者は85%以下)
     
  5. 60歳以後の賃金がこの制度の支給限度額の上限・下限を超えていない事
    (上限=340,733円 下限=1,664円)*この数字は毎年8月に変わります。
     
  6. 再就職にあたり再就職手当を受給していない事。
【支給期間】(高年齢再就職給付金)
  1. 100日以上200日未満→再就職時より1年間
  2. 200日以上→ 再就職時より2年間

* ただし、被保険者がこの支給期間内に65歳に達したときは、65歳に達する月までです。

* 高年齢雇用継続基本給付金は65歳に達するまで受給できます。

年金との併給調整などもあります。
是非運用したい制度ですね。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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