パートタイマーは著しく増加し、今後、益々、労働力として重要な役割を持つ事が考えられます。
このような中で、パートタイマーがその能力を有効に発揮できる良好な就業形態としていくことは、とても重要になってきています。
このため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム労働法)に基づき、パートタイム労働者の多様な就業意識や就業実態を踏まえた適正な労働条件の確保及び雇用管理の改善を推進するために、事業主の取組みに対する支援・相談援助等を行う事になりました。
この状況に対応する為に、このパートタイマー助成金が創設されたのです。
次の1〜3のいずれにも該当する事業主です。
ただし、パートタイマーの半数以上が雇用保険の被保険者である事が必要です。
(改正点)
①いずれの制度も1事業主1回限りです。
②上記1・2の制度はいずれか一方を選択になります。
③上記6の制度は1~5の制度を導入し、助成金を受給した事業主が対象になります。
④平成18年4月1日以降に制度を新設し2年以内にに対象者が出た場合が対象になります。
⑤受給の申請期間は、対象者が出てから3ヵ月以内です。
少し条件が厳しくなりましたね。
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導入した雇用確保制度の内容により、従業員規模と義務化年齢を超えて65歳まで引き上げた年数に応じて下記の2つの表の額(最大300万円)が1回支給されます。
3年 | 2年 | 1年 | |
従業員規模 | (62→65歳) | (63→65歳) | (64→65歳) |
1〜9名 | 45万円 | 30万円 | 15万円 |
10〜99名 | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
100〜299名 | 120万円 | 80万円 | 40万円 |
300〜499名 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
500名以上 | 210万円 | 140万円 | 70万円 |
旧制度と比較すると支給額は、かなり下がりましたが、返済の必要のない貰いきりの制度で、しかも、いずれにせよ定年年齢を上げなければならない以上、ご覧のように少しでも早く着手にとりかかる方が得策です。
就業規則の(定年)の項目を確認してみて下さい。< 法令違反になっていませんか ?>
*この制度は平成19年3月で終了します。
平成19年4月以降は「中小企業定年引上げ等奨励金」に制度改編します。
ご注意下さい。
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中小企業基盤人材確保助成金とは中小企業や個人が創業・異業種進出を行い経営基盤の強化に資する労働者(以下基盤人材といいます)又は基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を新たに雇入れる場合に助成する制度です。ただし、基盤人材については1人以上5人以下とし、一般労働者については基盤人材の雇入れと同数までを限度とします。
この助成金受給の流れを大まかに上げると・・・
手順を間違えると受給できません。
基盤人材とは・・・
経営基盤を強化する人材として認定計画に記載された者であって、新分野進出等において新たな事業における業務に就く者の事を指し、年収350万円以上(最初の6ヶ月に175万円以上の必要があります、又、臨時給与・特別給与・その他3ヶ月を超える期間ごとに支払われる給与はのぞきます。)の賃金で雇入れられる者で次のいずれかの条件を満たす者の事です。
創業とは・・・
個人事業主が法人化した場合、原則として創業に該当しません。(但し、従業員を使用したことがない事を証明できれば可とする)
異業種進出とは・・・
既存の中小企業が現在営んでる事業と別の事業に進出する場合を指します。(原則として総務省の日本標準産業分類項目表に該当する業種)
受給金額について・・・
注意点
これ以外にも様々な取り決めがあり、事業主の方々が単独で処理をするのは相当程度難しいかもしれません。
結構ハードルの高い助成金です。
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今回は比較的平易で幅広く活用できるトライアル雇用奨励金について書いてみたいと思います。
この制度はトライアル雇用(試用雇用)を実施する(原則3ヶ月)する間に職業訓練 等を通じて労働者の職務への意欲や遂行能力を判断しながら、あるいは労働者の意思を聞きながら常用雇用に移行を図って行く制度です。
常用雇用を義務付けているものではありません。
どうしても無理な場合はトライアル雇用で労働契約を終了してもかまいません。
又、若年層から中高年層まで幅広く対応しているのも特徴です。
奨励金の支給額はトライアル雇用を実施する対象労働者1人につき最大で月額40,000円が最大3ヶ月支給されます。
受給の流れは・・・
ハローワークから助言などがあります。
諸条件のクリアができていない為、この奨励金が対象にならない場合があります。
金額はともかく、企業様や労働者の方の意思・意欲が反映され、かつ公的機関が認めた試用期間における奨励金です。
有意義な制度である と考えます。
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地域に貢献できる法人を設立、あるいは個人事業を開業し、非自発的離職者(リストラや倒産で退職を余儀なくされた方)を1人以上含む、2人以上の労働者を雇い入れた事業所が受給できます。
*1の対象経費とは・・・
①法人設立または個人の開業に関する事業計画作成費→経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費は除きます)や法人設立登記や個人事業開業届の作成 等(75万円限度)
②職業能力開発経費→事業を円滑に推進する為の役員または従業員の教育訓練費
③設備・運営費→事業所の工事費、設備、備品、事務所賃貸料、広告宣伝費等の設備・運営費(人件費を除きます)
ステップ
順番を間違ったら受給できません。
雇い入れの助成+創業後の6ヶ月の経費助成のついたありがたい助成金です。
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以前に「継続雇用定着助成金」を取り上げたのですが、高齢化が進む中、賃金の抑制を考える企業様と安定した収入を望む社員の方々を支援し、賃金シュミレーションの土台として、よく利用されるのがこの高年齢雇用継続給付です。
参考にして頂ければ幸いです。
この制度は働く意欲と能力のある高齢者の方に対して、60歳から65歳までの雇用の継続を援助、促進するための制度です。
給付金は高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2つがあります。
簡単に説明すれば、60歳到達時賃金月額の61%以下の場合は実際の賃金の15%、60歳到達時賃金月額の61%を超え75%未満の場合は15%から減額率にて減額して支給するという事です。
*60歳到達時賃金とは60歳到達時前6ヶ月間の賃金の合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額です。(臨時の賃金、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません)
又、会社は雇用保険の被保険者が60歳になれば、60歳到達時賃金登録をしなければなりません。
* ただし、被保険者がこの支給期間内に65歳に達したときは、65歳に達する月までです。
* 高年齢雇用継続基本給付金は65歳に達するまで受給できます。
年金との併給調整などもあります。
是非運用したい制度ですね。
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前回は「雇用継続給付」について書きましたが、そちらが廃止になり、この育児休業給付が増額される見込みです。
今回は現行の育児休業給付について書いてみたいと思います。
育児休業を取得しやすくし、労働者の職場復帰を促すことを目的とした制度です。
育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の2つで成り立っています。
次の2つの条件を満たす労働者です。
産後8週の日を経過した日から子供の1歳になる前日まで支給されます。
*1歳になっても保育所に入所できない → 1歳6ヶ月の前日まで
*1歳になった後に養育の予定配偶者が次のいすれかに該当した場合 → 1歳6ヶ月の前日まで
育児休業基本給付金
→育児休業開始前の賃金月額の30%
*賃金を受けている場合は・・・
育児休業者職場復帰給付金
→育児休業開始前の賃金日額 × 育児休業基本給付金の受給日数 × 10%
基本的には合計40%と考えていただければいいと思います。
平成19年10月から50%に上がる予定です。(育児休業者職場復帰給付金が20%に増額)
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働く人の自主的な能力向上を促し、雇用の安定と再就職の促進を目的として創設されたのが、この教育訓練給付制度です。
平成15年5月より給付率の変更があり、それまでのものより大幅に給付率が下がった為、以前ほどは注目を集めていませんが(以前は後述する給付率が80%ありました)、この制度の原資となっているのは、事業主と従業員が負担する雇用保険料なので積極的に活用したいものです。
雇用保険の被保険者自身に給付されますが、従業員の能力向上は事業主にも大いに貢献されると考えます。
次の1〜2の両方の要件を満たした方です。
又、被保険者期間は原則的に同一事業主に雇用された期間ですが、離職して1年以内に他の事業主に雇用され、雇用保険の一般被保険者になった場合は、その両方の期間を通算する事ができます。但し、基本手当(失業給付)を受給した場合は通算されません。
過去に教育訓練給付金を受けた場合は、その後、新たに3年以上の一般被保険者期間が必要になります。
教育訓練給付制度では厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練の受講に必要な入学料及び受講料(検定試験受験料、補助教材費、補講費、交通費、及び、パソコン等の器材等は除く)が次の通り支給されます。
一般被保険者期間3年以上5年未満
→上記の入学金及び受講料の20%(上限10万円 下限8千円)
一般被保険者期間5年以上
→上記の入学金及び受講料の40%(上限20万円 下限8千円)
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に申請者の住所を管轄するハーローワークに支給申請手続を行う。
添付書類
労働者の方も事業主の方も上手に活用しましょう。
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公共職業安定所が管轄している事もあり、助成金としては、おそらく最もポピュラーなのは特定求職者雇用開発助成金になるのではないかと思います。
この中身は正確には特定就職困難者雇用開発助成金と緊急就職支援者雇用開発助成金に分かれるのですが、今回は需要の多い特定就職困難者雇用開発助成金ついて書いてみたいと思います。
この制度は平成19年10月より支給額が変更さます。
詳しくは「特定求職者雇用開発助成金(改訂版)」をご覧下さい。
就職する事が困難と認められる方(以下、特定求職者)を公共職業安定所 等からの紹介に基づいて、継続して雇用する事を前提に雇入れた事業主に、1年(重度障害者等は1年6ヶ月です)の賃金の一部を助成する事で特定求職者の雇用機会の増大を図る事を目的としています。
次の1〜9の全てに該当する事業主です。
これは助成金すべてに共通する事ですが期日を1日でも過ぎると、助成金そのものが受給できなくなります。
職業安定所が案内を送付してくれるので、手間が少ないのも大きな特徴です。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
0797-72-5931
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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
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