継続雇用制度定着助成金【川添社会保険労務士事務所】

高年齢者雇用安定法が平成18年4月より改正され、段階的に65歳定年を義務付けています。
具体的には・・・
平成18年4月より→62歳
平成19年4月より→63歳
平成22年4月より→64歳
平成25年4月より→65歳定年の義務化となります。
さて継続雇用制度定着助成金を受けれる事業主とは・・・
@雇用保険の適用事業所である事業主
A平成18年4月以降直ちに65歳以上の雇用確保制度を導入した事業主
旧制度も9月まで残りますし、これ以外にも要件はありますが・・・
【支給額】
導入した雇用確保制度の内容により、従業員規模と義務化年齢を超えて65歳まで引き上げた年数に応じて下記の2つの表の額(最大300万円)が1回支給されます。
定年延長の場合
    3      年   2      年   1      年
   従業員規模  (62 → 65歳)  (63 → 65歳)  (64 → 65歳)
   1 〜 9名      60万円      40万円      20万円
  10 〜99名     120万円      80万円      40万円
 100〜299名     180万円     120万円      60万円
 300〜499名     270万円     180万円      90万円
  500名以上     300万円     200万円     100万円

継続雇用制度導入の場合
    3      年   2      年   1      年
   従業員規模  (62 → 65歳)  (63 → 65歳)  (64 → 65歳)
   1 〜 9名      45万円      30万円      15万円
  10 〜99名      90万円      60万円      30万円
 100〜299名     120万円      80万円      40万円
 300〜499名     180万円     120万円      60万円
  500名以上     210万円     140万円      70万円

旧制度と比較すると支給額は、かなり下がりましたが、返済の必要のない貰いきりの制度で、しかも、いずれにせよ定年年齢を上げなければならない以上、ご覧のように少しでも早く着手にとりかかる方が得策です。
就業規則の(定年)の項目を確認してみて下さい。< 法令違反になっていませんか ?>

*この制度は平成19年3月で終了します。
平成19年4月以降は中小企業定年引上げ等奨励金に制度改編します。
ご注意下さい。

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中小企業基盤人材確保助成金【川添社会保険労務士事務所】

中小企業基盤人材確保助成金とは中小企業や個人が創業・異業種進出を行い経営基盤の強化に資する労働者(以下基盤人材といいます)又は基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を新たに雇入れる場合に助成する制度です。ただし、基盤人材については1人以上5人以下とし、一般労働者については基盤人材の雇入れと同数までを限度とします。

この助成金受給の流れを大まかに上げると・・・

ステップ1
各知事に改善計画の認定を受ける。(提出をする)
ステップ2
各雇用・能力開発機構に新分野進出等基盤人材確保実施計画を提出し認定を受ける。
ステップ3
認定を受けた改善計画に沿って基盤人材を雇い入れる。
ステップ4
半年に分けて助成金を申請する。

手順を間違えると受給できません。

基盤人材とは・・・

経営基盤を強化する人材として認定計画に記載された者であって、新分野進出等において新たな事業における業務に就く者の事を指し、年収350万円以上(最初の6ヶ月に175万円以上の必要があります、又、臨時給与・特別給与・その他3ヶ月を超える期間ごとに支払われる給与はのぞきます。)の賃金で雇入れられる者で次のいずれかの条件を満たす者の事です。

1.事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行う事のできる専門的知識
や技術を有する者
2.部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者(雇入れ時点で部下いる事が必要です)

創業とは・・・

1.個人が新たに個人事業主として開業する場合
2.個人が新たに会社を設立して事業を開始する場合
3.既存の法人からの出資によって、新たに法人を設立する場合は分社化とする。

個人事業主が法人化した場合、原則として創業に該当しません。(但し、従業員を使用したことがない事を証明できれば可とする)

異業種進出とは・・・

既存の中小企業が現在営んでる事業と別の事業に進出する場合を指します。(原則として総務省の日本標準産業分類項目表に該当する業種)

受給金額について・・・

1.基盤人材・・・140万円(半年ごとに70万円)
2.一般労働者・・・30万円(半年ごとに15万円)

注意点
1.雇用保険適用事業所である事。
2.改善計画による事業の準備行為に着手した日から第1期支給申請の提出日までの間に新分野進出等に伴う事業をする為の施設または設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上負担する事業主である事。
3.新分野進出等に伴う雇入れが適正に行われている事を、労働者の過半数を代表する者が確認している事。
4.賃金台帳・労働者名簿・出勤簿・現金出納帳・総勘定元帳等の法定帳簿を備え付けている事。

これ以外にも様々な取り決めがあり、事業主の方々が単独で処理をするのは相当程度難しいかもしれません。
結構ハードルの高い助成金です。

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トライアル雇用奨励金【川添社会保険労務士事務所】

今回は比較的平易で幅広く活用できるトライアル雇用奨励金について書いてみたいと思います。

この制度はトライアル雇用(試用雇用)を実施する(原則3ヶ月)する間に職業訓練 等を通じて労働者の職務への意欲や遂行能力を判断しながら、あるいは労働者の意思を聞きながら常用雇用に移行を図って行く制度です。
常用雇用を義務付けているものではありません。
どうしても無理な場合はトライアル雇用で労働契約を終了してもかまいません。
又、若年層から中高年層まで幅広く対応しているのも特徴です。

奨励金の支給額はトライアル雇用を実施する対象労働者1人につき最大で月額40,000円が最大3ヶ月支給されます。

受給の流れは・・・

@ハローワークに求人登録をする際にトライアル雇用求人関係資料を提出
Aハローワークよりトライアル雇用の紹介
B求職者の面接を経てトライアル雇用を開始
C対象労働者を雇入れ2週間以内トライアル雇用実施計画書を提出
D常用雇用移行に向けた取組みの実施(訓練等)
Eトライアル雇用の終了
Fトライアル雇用終了後1ヶ月以内トライアル雇用結果報告書及び奨励金支給申請書をハローワークに提出
G奨励金の支給
H常用雇用に移行(会社の意思・労働者本人の意思を確認後)

ハローワークから助言などがあります。
諸条件のクリアができていない為、この奨励金が対象にならない場合があります。

金額はともかく、企業様や労働者の方の意思・意欲が反映され、かつ公的機関が認めた試用期間における奨励金です。
有意義な制度である と考えます。

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地域創業助成金【川添社会保険労務士事務所】

地域に貢献できる法人を設立、あるいは個人事業を開業し、非自発的離職者(リストラや倒産で退職を余儀なくされた方)を1人以上含む、2人以上の労働者を雇い入れた事業所が受給できます。

【受給条件】

1.雇用保険の適用事業所
2.法人の設立、個人事業の開業6ヶ月以内に地域貢献事業計画書を提出し、認定を受けた事業主
3.認定を受けた計画に基づき、次の事業を行う事業主
 @個人向け・家庭向けサービス
 A社会人向け教育サービス
 B住宅関連サービス
 C企業・団体向けサービス
 D子育てサービス
 E高齢者ケアサービス
 F医療サービス
 Gリーガルサービス
 H環境のサービス
 I地方公共団体からのアウトソーシング
 J地域重点分野(行政区により指定業種が違います)
4.次のすべてを満たす労働者を雇用する事業主
 @常用労働者あるいは短時間労働者
 A雇い入れ日現在で65歳未満の労働者
 B創業の日より1年6ヶ月以内に雇い入れられた労働者
 C雇い入れ後3ヶ月以上経過した労働者
原則2人以上の雇い入れが必要で、且つ、うち1人は非自発的離職者でないといけません
ただし、事業主が非自発的離職者の場合1人を雇い入れれば(非自発的離職者でなくてもいいです)条件はクリアできます。
5.支給対象労働者の離職前の事業所との間に資本関係がない事業主
6.常用労働者を事業主都合で解雇した事のない事業主

【受給額】

1.新規創業支援金⇒創業後6ヶ月に支払った対象経費の1/3(500万円限度)
2.雇い入れ奨励金⇒創業後1年6ヶ月以内に雇い入れた非自発的離職者1人につき30万円、短時間労働者1人につき15万円(100人限度)また、雇い入れ状況により支給限度額が設定されています。

*1の対象経費とは・・・

@法人設立または個人の開業に関する事業計画作成費→経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費は除きます)や法人設立登記や個人事業開業届の作成 等(75万円限度)
A職業能力開発経費→事業を円滑に推進する為の役員または従業員の教育訓練費
B設備・運営費→事業所の工事費、設備、備品、事務所賃貸料、広告宣伝費等の設備・運営費(人件費を除きます)

ステップ
1.法人等の設立日の翌日から6ヶ月以内に高年齢者雇用開発協会に地域貢献事業計画書を提出し、認定を受ける。
2.対象労働者の2人目の雇い入れから3ヶ月経過後1ヶ月以内に高年齢者雇用開発協会に支給申請者・添付書類を提出する。

順番を間違ったら受給できません。

雇い入れの助成+創業後の6ヶ月の経費助成のついたありがたい助成金です。

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高年齢雇用継続給付【川添社会保険労務士事務所】

以前に継続雇用定着助成金を取り上げたのですが、高齢化が進む中、賃金の抑制を考える企業様と安定した収入を望む社員の方々を支援し、賃金シュミレーションの土台として、よく利用されるのがこの高年齢雇用継続給付です。
参考にして頂ければ幸いです。

【高年齢雇用継続給付】

この制度は働く意欲と能力のある高齢者の方に対して、60歳から65歳までの雇用の継続を援助、促進するための制度です。
給付金は高年齢雇用継続基本給付金高年齢再就職給付金の2つがあります。

【支給対象者】(高年齢雇用継続基本給付金)

1.60歳以上65歳未満で雇用保険における一般被保険者(短時間労働被保険者を含みます)である事。
2.雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上ある事
ただし、基本手当(失業給付の意味です)を受給した事がある場合は受給後の期間が通算して5年以上なければなりません。
3.60歳以後の賃金が、それ以前の賃金月額の75%未満に低下している事。(旧法適用者は85%以下)
4.60歳以後の賃金がこの制度の支給限度額の上限・下限を超えていない事
(上限=340,733円 下限=1,664円)*この数字は毎年8月に変わります。

【支給額】(高年齢雇用継続基本給付金)

@支給対象月に支払われた賃金が「60歳到達時賃金月額」の61%以下の場合
実際に支払われた賃金 × 0.15
A支給対象月に支払われた賃金が「60歳到達時賃金月額」の61%を超えて75%未満の場合→ −183/280 × 支給対象月に支払われた賃金 + 137.25/280 × 60歳到達時賃金

簡単に説明すれば、60歳到達時賃金月額の61%以下の場合は実際の賃金の15%、60歳到達時賃金月額の61%を超え75%未満の場合は15%から減額率にて減額して支給するという事です。

60歳到達時賃金とは60歳到達時前6ヶ月間の賃金の合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額です。(臨時の賃金、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません)
又、会社は雇用保険の被保険者が60歳になれば、60歳到達時賃金登録をしなければなりません。

【支給対象者】(高年齢再就職給付金)

1.60歳以上65歳未満で再雇用された雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含みます)である事。
2.直前の離職時において雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上ある事。
3.雇用保険の基本手当(失業給付)を受給し、支給残日数100日以上で再就職した事。
4.60歳以後の賃金がそれ以前の賃金月額の75%未満に低下した事。(旧法適用者は85%以下)
5.60歳以後の賃金がこの制度の支給限度額の上限・下限を超えていない事
(上限=340,733円 下限=1,664円)*この数字は毎年8月に変わります。
6.再就職にあたり再就職手当を受給していない事。

【支給期間】(高年齢再就職給付金)

1.100日以上200日未満→再就職時より1年間
2.200日以上→ 再就職時より2年間

* ただし、被保険者がこの支給期間内に65歳に達したときは、65歳に達する月までです。

* 高年齢雇用継続基本給付金は65歳に達するまで受給できます。

年金との併給調整などもあります。
是非運用したい制度ですね。

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育児休業給付【川添社会保険労務士事務所】

前回は雇用継続給付について書きましたが、そちらが廃止になり、この育児休業給付が増額される見込みです。
今回は現行の育児休業給付について書いてみたいと思います。


【育児休業給付】

育児休業を取得しやすくし、労働者の職場復帰を促すことを目的とした制度です。
育児休業基本給付金育児休業者職場復帰給付金の2つで成り立っています。

【支給対象者】

次の2つの条件を満たす労働者です。

1.1歳未満の子を養育する為に育児休業を取った雇用保険の被保険者
2.育児休業を開始した日の前2年間に賃金の支給の要件を満たす日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月が12ヶ月以上ある事

【支給期間】

産後8週の日を経過した日から子供の1歳になる前日まで支給されます。

*1歳になっても保育所に入所できない → 1歳6ヶ月の前日まで
*1歳になった後に養育の予定配偶者が次のいすれかに該当した場合 → 1歳6ヶ月の前日まで
@死亡した場合
A病気などで子供の養育ができない場合
B離婚などで子供と同居しなくなった場合
C6週以内に出産予定があるか産後8週を経過していない場合

【支給額】

育児休業基本給付金
→育児休業開始前の賃金月額の30%

*賃金を受けている場合は・・・
@50%未満の賃金の場合 → 賃金額 × 30%
A50%超〜80%未満の賃金の場合 → 賃金額の80%に達する額
B80%以上の賃金の場合 → 支給されません

育児休業者職場復帰給付金
→育児休業開始前の賃金日額 × 育児休業基本給付金の受給日数 × 10%

基本的には合計40%と考えていただければいいと思います。
平成19年10月から50%に上がる予定です。(育児休業者職場復帰給付金が20%に増額)

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教育訓練給付制度【川添社会保険労務士事務所】

働く人の自主的な能力向上を促し、雇用の安定と再就職の促進を目的として創設されたのが、この教育訓練給付制度です。

平成15年5月より給付率の変更があり、それまでのものより大幅に給付率が下がった為、以前ほどは注目を集めていませんが(以前は後述する給付率が80%ありました)、この制度の原資となっているのは、事業主と従業員が負担する雇用保険料なので積極的に活用したいものです。

雇用保険の被保険者自身に給付されますが、従業員の能力向上は事業主にも大いに貢献されると考えます。


【受給対象者】

次の1〜2の両方の要件を満たした方です。

1.厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、終了する。

→情報・通信や語学、専門職、事務職、医療、建設、運輸、農林水産、販売、マスコミ、大学、個人向けサービスなど多種多様に講座があります。
ハローワーク等でご確認下さい。

2.雇用保険の一般被保険者期間が3年以上ある。

→この場合、在職者か離職者かは基本的に問われませんが、離職者の場合は離職してから1年以内に上記講座を受講しなければなりません。

又、被保険者期間は原則的に同一事業主に雇用された期間ですが、離職して1年以内に他の事業主に雇用され、雇用保険の一般被保険者になった場合は、その両方の期間を通算する事ができます。
但し、基本手当(失業給付)を受給した場合は通算されません。

過去に教育訓練給付金を受けた場合は、その後、新たに3年以上の一般被保険者期間が必要になります


【受給額】

教育訓練給付制度では厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練の受講に必要な入学料及び受講料(検定試験受験料、補助教材費、補講費、交通費、及び、パソコン等の器材等は除く)が次の通り支給されます。

一般被保険者期間3年以上5年未満

→上記の入学金及び受講料の20%(上限10万円 下限8千円)

一般被保険者期間5年以上

→上記の入学金及び受講料の40%(上限20万円 下限8千円)


【申請手続】

教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に申請者の住所を管轄するハーローワークに支給申請手続を行う。

添付書類

1.教育訓練給付金支給申請書
2.教育訓練修了証明書
3.領収書
4.本人・住所確認書類
5.雇用保険被保険者証


労働者の方も事業主の方も上手に活用しましょう。

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特定求職者雇用開発助成金【川添社会保険労務士事務所】

公共職業安定所が管轄している事もあり、助成金としては、おそらく最もポピュラーなのは特定求職者雇用開発助成金になるのではないかと思います。
この中身は正確には特定就職困難者雇用開発助成金緊急就職支援者雇用開発助成金に分かれるのですが、今回は需要の多い特定就職困難者雇用開発助成金ついて書いてみたいと思います。

この制度は平成19年10月より支給額が変更さます。

詳しくは特定求職者雇用開発助成金(改訂版)をご覧下さい。


【特定就職困難者雇用開発助成金】

就職する事が困難と認められる方(以下、特定求職者)を公共職業安定所 等からの紹介に基づいて、継続して雇用する事を前提に雇入れた事業主に、1年(重度障害者等は1年6ヶ月です)の賃金の一部を助成する事で特定求職者の雇用機会の増大を図る事を目的としています。


【受給条件】

次の1〜9の全てに該当する事業主です。

1.雇用保険の適用事業主
2.公共職業安定所または雇用関係給付金取扱い職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた事業主

3.次の求職者(特定求職者)を雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者も含みます)として雇入れた事業主
@60歳以上の者
A身体障害者
B知的障害者
C精神障害者
D母子家庭の母等
E中国残留邦人等永住帰国者
F北朝鮮帰国被害者等
G認定駐留軍関係離職者(45歳以上の方)
H沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の方)
I漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上の方)
J一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の方)
K認定港湾運送事業離職者(45歳以上の方)
L特定不況業種または石炭鉱業離職者求職者手帳所持者(45歳以上の方)
Mアイヌの人々(北海道在住の45歳以上の方)

4.対象労働者の雇入れ前後6ヶ月間事業主都合で解雇をしていない、又は特定受給資格者となる離職者(上記3の特定求職者を採用して離職した人数の意味です)を3人を超え、かつ被保険者の6%を超えていない事業主

5.労働者名簿・賃金台帳・出勤簿 等を整備、保管している事業主
6.資本的、資金的、人事的、企業間取引などにおいて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係がない事業主
7.賃金に遅配のない事業主
8.労働保険料の滞納がない事業主
9.不正行為を行っていない事業主


【受給期間及び受給額】

1.受給期間

@重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者、45歳以上の知的障害者、45歳以上の精神障害者を雇入れた場合
→ 1年6ヶ月間

*ただし、短時間労働被保険者(週所定労働時間20時間以上30時間未満の方)として雇入れた場合は除きます。

Aそれ以外の対象労働者を雇入れた場合 → 1年間

2.受給額

@対象労働者に事業主が支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法で算定した額の1/3(大企業1/4)

A重度障害者 → 1/2(大企業1/3)

*厚生労働大臣が定める方法で算定した額
→対象労働者を雇入れた年度の前年度の確定保険料の基礎となった賃金総額を在籍人数で割り1人あたりの賃金額を求め、賞与等を除き、6ヶ月間に支払われた賃金に相当する額として(6ヶ月に1回申請する為)算定される額です。

*雇用保険の基本手当日額の165日分が限度です。

3.申請時期

対象労働者の雇入れ後の賃金締切日の翌日から起算して1ヶ月以内です。

これは助成金すべてに共通する事ですが期日を1日でも過ぎると、助成金そのものが受給できなくなります。


職業安定所が案内を送付してくれるので、手間が少ないのも大きな特徴です。

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