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傷病手当金【川添社会保険労務士事務所】

社会保険制度には医療を受ける際の給付と高齢になった際の年金給付と別に所得保障機能がついています。
その代表的なものに傷病手当金があります。
今回はこの傷病手当金について書きたいと思います。

【傷病手当金】

私傷病の為、労務不能や不就労の状態になった時に被保険者(健康保険)と、その家族の生活を保障する為の制度です。
ただし、会社からの報酬や給与が減額されている、又は支給を受けていない事が前提条件になります。

【支給要件】
  1. 療養の為、労務不能あるいは不就労の事実があり、且つ、医師の証明を受ける事ができる。
  2. 待期3日を経過している。(連続する3日に限ります)
  3. 報酬を受けていない。(報酬や給与の1部を受けた日は減額して支給されます)

*上記2の3日連続は土・日・祝を含んでいても構いません。

(EX)
土・日・祝日が休日の会社に勤務していて金曜日に私傷病にて労務不能になった
日曜日に待期が完成します。(月曜日より支給開始)

*但し金曜日が全休の場合

【支給金額】

1日単位で原則として標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。

標準報酬日額=社会保険の標準報酬月額は入社時、及び毎年7月の算定基礎届(9月改定)あるいは随時改定(3ヶ月連続で固定給に2等級以上の変動があった場合、4ヶ月目に改定)にて決定されます。
その標準報酬月額を30で割った金額標準報酬日額といいます。

(EX)総報酬が18万円の方⇒標準報酬月額(18万円)÷30=標準報酬日額(6千円)

この場合の傷病手当金⇒6千円 × 2 ÷ 3 =4,000円(1日当り)
この方が50日労務不能で給与が支給されていない場合は・・・

4,000 × (50−3) =188,000円の支給になります。

*傷病手当金は待期の3日間は支給されません。(上記数式の−3の意味)
*併給調整がない場合の計算です。

【支給期間】

傷病手当の支給開始より起算して1年6ヶ月となります。
治療の中断を理由に1年6ヶ月を超えて支給を受ける事はできません。(完治した後の再発は支給される場合があります)

【退職後の給付】

現在は(平成18年11月5日現在)退職した方であっても、社会保険の被保険者期間を1年以上有しすでに傷病手当金を支給を受けている方は引続き受給できますし、(雇用保険の基本手当を受給していない事が必要条件です)任意継続被保険者は支給要件に該当すれば傷病手当金を請求できるのですが・・・

平成19年4月1日より任意継続被保険者新たな傷病手当金や出産手当金の請求はできなくなります

この事については、次回の「お役立ち情報」の「健康保険法の改正」で詳しく取り上げる事にします。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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