前回の、このコーナーで「傷病手当金」について取り上げた際に書いたのですが、平成19年4月1日より傷病手当金・出産手当金・健康保険の保険料について大きな法改正があります。
今回は、この事について簡単にまとめてみました。
この内容は前回、書いていますので「傷病手当金」をご覧下さい。
出産手当金とは、社会保険の被保険者が出産の為に出産以前の42日、出産後56日(合計98日)の間に仕事ができず、また、報酬や給与が無給となっている期間について、標準報酬日額の60%が支給されるという制度です。(多胎妊娠の場合、日数が増えます)
*また、任意継続中の被保険者と退職して社会保険の資格喪失後6ヶ月以内の方も同様の権利があります(現行制度)
2007年3月までに傷病手当金・出産手当を受けていた、あるいは受取れる状態である任意継続被保険者は同年4月以降も支給されます。
退職して社会保険の資格喪失後6ヶ月以内の人も同様の経過措置が適用されます。(出産手当金)
2007年4月1日より政府管掌(中小企業は殆どこれに該当します)
健康保険の保険料が改正されます。
現在の健康保険料の等級の上限・下限が変更になります。
現在の下限等級 98,000円 ⇒ 変更後の下限等級 58,000円
現在の上限等級 980,000円 ⇒ 変更後の上限等級 1,210,000円
実際、お客様の所でも「ホンマに社会保険は、しょっちゅう変更なるな〜」とお叱りを受ける事が結構あります。(私が決めているのではありません、この場を借りて・・・)
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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