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平成19年4月1日の健康保険法の改正
【川添社会保険労務士事務所】

前回の、このコーナーで「傷病手当金」について取り上げた際に書いたのですが、平成19年4月1日より傷病手当金・出産手当金・健康保険の保険料について大きな法改正があります。
今回は、この事について簡単にまとめてみました。

【傷病手当金】

この内容は前回、書いていますので「傷病手当金」をご覧下さい。

【傷病手当金の改正点】
  1. 健康保険法の改正により、任意継続中の被保険者の方の傷病手当金の支給が2007年4月1日以降、なくなります。(任意継続中にかかった、傷病に関して)
     
  2. 支給額が現在の標準報酬日額の60%から、改正後は、賞与を含めた総報酬月額の3分の2が支給される予定です。

*標準報酬日額は「傷病手当金」の【支給金額】をご覧下さい。
退職後の給付については継続されます。「傷病手当金」の【退職後の給付】をご覧下さい。

【出産手当金】

出産手当金とは、社会保険の被保険者が出産の為に出産以前の42日、出産後56日(合計98日)の間に仕事ができず、また、報酬や給与が無給となっている期間について、標準報酬日額の60%が支給されるという制度です。(多胎妊娠の場合、日数が増えます)

また、任意継続中の被保険者と退職して社会保険の資格喪失後6ヶ月以内の方も同様の権利があります(現行制度)

【出産手当金の改正点】
  1. 健康保険法の改正により、上記*の任意継続中の被保険者と資格喪失後6ヶ月以内の方の出産手当金の支給が2007年4月1日以降、なくなります。(但し、強制被保険者期間が1年以上あり、且つ、在職中に産前42日以内に入っている場合は受給権が残ります)

    *あくまでも強制被保険者期間が1年以上必要で、任意継続期間は参入されません。
     
  2. 支給額が現在の標準報酬日額の60%から、改正後は、賞与を含めた総報酬月額の3分の2が支給される予定です。(傷病手当金と同様です
【経過措置】

2007年3月までに傷病手当金・出産手当を受けていた、あるいは受取れる状態である任意継続被保険者は同年4月以降も支給されます。
退職して社会保険の資格喪失後6ヶ月以内の人も同様の経過措置が適用されます。​(出産手当金)

【政府管掌健康保険の保険料改正について】

2007年4月1日より政府管掌(中小企業は殆どこれに該当します)
健康保険の保険料が改正されます。
現在の健康保険料の等級の上限・下限が変更になります。

現在の下限等級   98,000円    変更後の下限等級   58,000円
現在の上限等級   980,000円      変更後の上限等級   1,210,000円

実際、お客様の所でも「ホンマに社会保険は、しょっちゅう変更なるな〜」とお叱りを受ける事が結構あります。(私が決めているのではありません、この場を借りて・・・)

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お問合せはお電話・フォームにて受け付けております。

0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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