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労災の休業(補償)給付
【川添社会保険労務士事務所】

不幸にも労災が発生した際に労働者災害補償保険法(労災法)により、被災者に休業(補償)給付が支給されます。
今回は、この休業(補償)給付について書いてみたいと思います。

【休業(補償)給付】

労働者が、業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、休業補償給付(業務災害の場合)又は休業給付(通勤災害の場合)。
休業(補償)給付がその第4日目から支給されます。 (社会保険の「傷病手当」と違い連続する3日である必要がなく、断続する3日で受給できます

休業補償給付(業務災害)は初めの3日間は事業主の責任で休業補償が必要(平均賃金の60%)ですが、休業給付(通勤災害)はこれが必要ありません

【受給要件】
  1. 業務上又は通勤による負傷や疾病による療養であること事
  2. 療養のため、労働することができない事
  3. 賃金を受けていない事
  4. 労働者死傷病報告を提出している事

*但し3は就業規則 等で休業期間に賃金の59%以下を補償する旨を取り決め、支払いが発生(休業している事が前提です)していても休業(補償)給付は全額支給されますが、この補償割合は後述する特別支給金がある為、20%までが適当であると考えます。
又、見舞い金など恩恵的なものも併給調整の対象にはなりません

【受給額】

休業(補償)給付給付基礎日額の60%   ×   休業日数(暦日数)
休業特別支給金給付基礎日額の20%   ×   休業日数(暦日数)

合計80%が支給されます。

*通院のため労働者が所定労働時間の一部についてのみ労働(一部休業)した場合は、給付基礎日額からその労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。

給付基礎日額=平均賃金に相当する額の事で業務上または通勤災害の発生した日、又は、医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直前の賃金締切日から3ヶ月溯って、その3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額です。

労災は起こらないにこした事はないのですが、起こってしまった場合は迅速に適切に対応したいものです。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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