前回は「雇用継続給付」について書きましたが、そちらが廃止になり、この育児休業給付が増額される見込みです。
今回は現行の育児休業給付について書いてみたいと思います。
育児休業を取得しやすくし、労働者の職場復帰を促すことを目的とした制度です。
育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の2つで成り立っています。
次の2つの条件を満たす労働者です。
産後8週の日を経過した日から子供の1歳になる前日まで支給されます。
*1歳になっても保育所に入所できない → 1歳6ヶ月の前日まで
*1歳になった後に養育の予定配偶者が次のいすれかに該当した場合 → 1歳6ヶ月の前日まで
育児休業基本給付金
→育児休業開始前の賃金月額の30%
*賃金を受けている場合は・・・
育児休業者職場復帰給付金
→育児休業開始前の賃金日額 × 育児休業基本給付金の受給日数 × 10%
基本的には合計40%と考えていただければいいと思います。
平成19年10月から50%に上がる予定です。(育児休業者職場復帰給付金が20%に増額)
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1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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