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育児休業給付【川添社会保険労務士事務所】

前回は「雇用継続給付」について書きましたが、そちらが廃止になり、この育児休業給付が増額される見込みです。
今回は現行の育児休業給付について書いてみたいと思います。

【育児休業給付】

育児休業を取得しやすくし、労働者の職場復帰を促すことを目的とした制度です。
育児休業基本給付金育児休業者職場復帰給付金の2つで成り立っています。

【支給対象者】

次の2つの条件を満たす労働者です。

  1. 1歳未満の子を養育する為に育児休業を取った雇用保険の被保険者
     
  2. 育児休業を開始した日の前2年間に賃金の支給の要件を満たす日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月が12ヶ月以上ある事
【支給期間】

産後8週の日を経過した日から子供の1歳になる前日まで支給されます。

*1歳になっても保育所に入所できない → 1歳6ヶ月の前日まで
*1歳になった後に養育の予定配偶者が次のいすれかに該当した場合 → 1歳6ヶ月の前日まで

  1. 死亡した場合
  2. 病気などで子供の養育ができない場合
  3. 離婚などで子供と同居しなくなった場合
  4. 6週以内に出産予定があるか産後8週を経過していない場合
【支給額】

育児休業基本給付金
→育児休業開始前の賃金月額の30%

*賃金を受けている場合は・・・

  1. 50%未満の賃金の場合 → 賃金額 × 30%
  2. 50%超〜80%未満の賃金の場合 → 賃金額の80%に達する額
  3. 80%以上の賃金の場合 → 支給されません

育児休業者職場復帰給付金

→育児休業開始前の賃金日額 × 育児休業基本給付金の受給日数 × 10%

基本的には合計40%と考えていただければいいと思います。
平成19年10月から50%に上がる予定です。(育児休業者職場復帰給付金が20%に増額)

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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